○潮来市教育委員会事務局等職員服務規程

平成5年7月12日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は,別に定めがあるもののほか,教育委員会事務局及び学校以外の教育機関に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は,次のとおりとする。

(1) 教育委員会事務局 潮来市教育委員会事務局組織規則(平成2年教育委員会規則第1号)に基づく組織をいう。

(2) 教育機関 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により潮来市に設置されている学校以外の教育機関をいう。

(3) 所属長 事務局の課長及び教育機関の長をいう。

(職務の原則)

第3条 職員は,市民全体の奉仕者としての職責を自覚し,かつ,能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(願,届,報告等の提出手続)

第4条 この訓令に基づき,職員が提出する願,届等は,特別の定めがあるもののほか,すべて教育長あてとし,所属長を経て教育次長に提出するものとする。

(履歴カードの提出等)

第5条 事務局等勤務を命ぜられた職員は,着任後5日以内に履歴カードを教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出された履歴カードを保管し,必要に応じ加除整理するものとする。

3 職員は,すでに提出した履歴カードの記載事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは,その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。

(勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間は,休日を除き次のとおりとし,土曜日及び日曜日は週休日とする。

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで。ただし,その間においておおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間の後に,所定の休憩時間を置かなければならない。

2 教育機関においては,実情に応じて1日7時間45分を下らない範囲において前項に規定の時間を変更することができる。

(平18教委訓令5・平23教委訓令1・一部改正)

(出勤カード)

第7条 職員は,出勤したときは自らタイムレコーダーにより登庁時刻を記録しなければならない。

2 所属長は,月初めに前月分のタイムカードを点検し,これを整理しなければならない。

(遅刻,早退等の取扱い)

第8条 職員は,疾病その他の理由により,定められた出勤時刻に出勤できないとき,勤務時間中に早退しようとするときその他勤務時間中に勤務できないときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員は,疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは,速やかに電話,伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い)

第9条 職員が,休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは,欠勤とする。

(時間外勤務等)

第10条 所属長が,職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は,時間外(夜間)(休日)勤務命令簿による。

(勤務時間中の離席)

第11条 職員は,勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは,上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(不在中の事務処理)

第12条 職員は,出張,休暇,欠勤等の場合,分担事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司又は上司の指定する職員に連絡し,事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(物品の整理保管及び持出禁止)

第13条 職員は,物品を常に一定の場所に整理保管し,機械器具類は定期的に手入れを行い,紛失,火災,盗難等の予防に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

3 物品は,上司の承認を得た場合のほか庁舎外に持ち出してはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第14条 職員は,健康の保持及び事務の能率向上を図るため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(出張の復命)

第15条 出張した職員は,帰庁後速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに旅行命令簿の復命書により教育長にその状況を復命しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第16条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は,営利企業等に従事しようとするときは,同法第38条第1項の規定により,営利企業等従事許可願(様式第1号)を教育長に提出し,その許可を受けなければならない。

(令2教委訓令1・令5教委訓令14・一部改正)

(非常事態の処置)

第17条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,直ちに登庁し,臨機応変の処置をとらなければならない。

(職員住所録)

第18条 所属長は,職員住所録及び非常事態の際において,職員を直ちに招集できるような連絡系統図を整備しておかなければならない。

(事故報告等)

第19条 所属長は,職員に重大な事故(交通事故にあっては,すべての事故)が生じたとき,財産上の災害若しくは盗難等の事故が生じたときは,直ちにその事情を上司及び教育長に報告しなければならない。

(事務引継)

第20条 職員は,退職するときは退職の日に,休職又は転勤を命ぜられたときはその日から5日以内に,担当事務について事務引継書(様式第2号)を作成し,後任者又は教育長に指定する職員に引き継ぎ,教育長に届け出なければならない。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか,服務については潮来市職員の例によるとともに,職員の服務に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成18年9月25日教委訓令第5号)

この規程は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日教委訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

様式 略

潮来市教育委員会事務局等職員服務規程

平成5年7月12日 教育委員会訓令第5号

(令和5年4月25日施行)