○潮来市職員の旅費に関する規則
昭和32年10月1日
規則第5号
(注) 平成19年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は,潮来市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき,職員の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。(以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以降の旅行を完了するための条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵政事業庁の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,郵便線路図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には,同項の規定にかかわらず,当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(5) 概算払に係る旅費を精算する場合であって,当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には,様式第5号
(旅費の精算)
第9条 条例第12条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか,旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第12条第4項に規定する給与は,潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)に規定する給与とする。
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 町職員の町内出張の旅費に関する規則(昭和30年規則第12号)は,廃止する。
附則(昭和34年8月1日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和34年5月1日から適用する。
附則(昭和36年4月5日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和37年1月4日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和37年1月1日から適用する。
附則(昭和37年7月25日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和37年6月6日から適用する。
附則(昭和37年12月15日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和37年11月1日から適用する。
附則(昭和40年2月13日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和41年6月9日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和41年5月5日から適用する。
附則(昭和43年5月6日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。ただし,別表第5については,昭和42年12月23日から適用する。
附則(昭和44年4月10日規則第12号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の潮来町職員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4及び別表第5の規定は,昭和44年4月1日から適用する。
2 旅行命令簿については,改正後の規則別表第1の規定にかかわらず,当分の間,改正前の潮来町職員の旅費に関する規則別表第1の規定による旅行命令簿によることができる。
附則(昭和46年2月15日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年2月1日から適用する。
附則(昭和46年5月22日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月2日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和51年12月28日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和54年6月29日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和61年3月1日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の潮来町職員の旅費に関する規則の規定は,この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日規則第20号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第42号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月10日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類
(1) 条例第14条第1項第3号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
(2) 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
(4) 条例第19条に規定する食卓料 | その支払を証明する書類 |
(5) 条例第25条第1項に規定する鉄道賃,船賃及び車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
(6) 条例第26条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと,退職等の理由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行としたことを証明する書類 |
別表第2(第10条関係)
旅行の区分 | 日当 (1日につき) | 車賃 (1キロメートルにつき) | 鉄道賃 | 船賃 | 宿泊料 | 支給条件 | 支給方法 |
条例第23条に掲げる旅行 | 1,200円 | 32円 | 実費 | 実費 | 市長がその都度定める。 | 1 茨城県自治研修所において研修を受ける場合 2 当該研修又は講習等が3日以上に渡り,かつ,指定された宿泊施設に2日以上宿泊した場合 | 研修又は講習等の日数に応じて支給する。 |
別表第3(第11条関係)
地区名 | 往復距離 | 車賃 | 地区名 | 往復距離 | 車賃 |
西丁 | 5 | 160円 | 前川 | 12 | 380円 |
十番 | 10 | 320 | 水原1 | 16 | 510 |
十四番 | 16 | 510 | 水原2 | 14 | 450 |
日の出 | 9 | 290 | 水原3 | 13 | 420 |
大洲 | 6 | 190 | 釜谷 | 18 | 580 |
江寺 | 5 | 160 | 大生 | 20 | 640 |
貝塚 | 6 | 190 | 大賀 | 21 | 670 |
築地 | 8 | 260 | 牛堀 | 10 | 320 |
古高 | 6 | 190 | 永山 | 14 | 450 |
小泉 | 5 | 160 | 堀之内 | 14 | 450 |
新宮 | 9 | 290 | 茂木 | 15 | 480 |
大山 | 9 | 290 | 清水 | 17 | 540 |
下田 | 9 | 290 | 芝宿 | 8 | 260 |
洲崎 | 11 | 350 | 横須賀 | 7 | 220 |
東 | 9 | 290 | 台上戸 | 7 | 220 |
西 | 8 | 260 | 宿 | 11 | 350 |
徳島 | 13 | 420 | 古宿 | 9 | 290 |
福島 | 11 | 350 | 赤須 | 11 | 350 |
米島 | 13 | 420 |
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(平19規則6・全改,令5規則9・一部改正)
(平19規則6・全改,令5規則9・一部改正)
(平19規則6・全改,令5規則9・一部改正)
(平19規則6・全改,令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)