○潮来市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則
平成3年3月22日
規則第3号
潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年条例第16号)第4条において準用する潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は,当該各号に定めるところによる。
(1) 規則で定める職員 市長,副市長,教育長
(2) 規則で定める割合 100分の15
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月9日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年1月10日規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。