○潮来市職員安全衛生管理規則

昭和63年11月1日

規則第5号

(注) 平成19年1月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき,職員の安全及び健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 潮来市職員定数条例(平成8年条例第4号)第1条に定める一般職の職員をいう。

(2) 所属長 課長,室長,事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。

(平27規則12・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は,快適な職場環境の実現を通じて,職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,常に自己の健康の保持及び増進並びに労働の安全に努めなければならない。

2 職員は,所属長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは,これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(平27規則12・改称)

(総括安全衛生管理者)

第5条 総括安全衛生管理者を置き,副市長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は,職場における安全衛生管理の総括的事務を行い,次に掲げる業務を行う。

(1) 設備,環境上の危険に関する改善事項

(2) 安全衛生教育に関する事項

(3) 健康の保持増進のための措置に関する事項

(4) 災害防止措置に関する事項

(5) 衛生委員会を主宰すること。

(6) その他必要と認める事項

(平19規則4・平27規則12・一部改正)

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定により衛生管理者を置く。

2 前項の衛生管理者は,市長が職員のうちから選任する。

3 衛生管理者は,総括安全衛生管理者の指示により,少なくとも毎週1回職場の状況を確認し,衛生に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異常ある者の発見及び要注意者の健康保持に必要な措置

(2) 防疫及び感染症の予防措置

(3) 労働環境衛生に関する調査及び測定に関すること。

(4) 作業条件及び施設等に関する衛生管理面の改善措置

(5) 設備作業方法に関し,衛生上有害なおそれのある場合の応急措置と予防措置

(6) 衛生用保護具,救急用具の点検整備及び使用方法の指導

(7) 定期的な職場巡視と衛生管理日誌の記入

(8) 定期,特殊健康診断実施計画等,衛生管理の年間計画の作成

(9) 清掃及び整理整頓に関する指導

(10) 健康相談その他健康保持に必要な教育資料の収集及び作成

(平27規則12・平28規則30・一部改正)

(衛生管理者等に対する教育等)

第6条の2 市長は,職場における安全衛生の水準の向上を図るため,衛生管理者に対し,業務能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

(平27規則12・追加)

(産業医)

第7条 法第13条の規定により職員の健康管理を行うために産業医を置く。

2 前項の産業医は,市長が医師のうちから選任する。

3 産業医は,少なくとも毎月1回職場の状況を確認し,次に掲げる業務のうち医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 職員の健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置

(2) 作業環境の維持管理

(3) 作業の管理

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の健康管理

(5) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置

(6) 衛生教育

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置

(平27規則12・平28規則30・一部改正)

(安全衛生委員会)

第8条 職員の安全及び衛生等に関する事項を総合的に調査審議するため潮来市安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次の事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 職務上の災害の原因及び再発防止対策で,安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の危険と健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(平27規則12・一部改正)

(委員会の組織)

第9条 委員会の委員は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 産業医

(3) 衛生管理者

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者

2 前項に掲げる委員の定数は,13人以内とし,同項第1号の委員以外の委員の半数は,潮来市の職員の過半数を代表する者の推薦に基づき市長が指名する。

(平27規則12・平28規則30・一部改正)

(委員の任期)

第10条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(委員長)

第11条 委員会に委員長を置き,総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。

3 委員長が欠け,又は委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第12条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は,人事担当課において処理する。

第3章 職員の就業に当たっての措置

(平27規則12・追加)

(労働衛生教育)

第14条 任命権者は,職員を採用し,又は職員の職務内容を変更したときは,当該職員に対し,遅滞なく,次の事項のうち当該職員が従事する職務に関する安全又は衛生のための必要な事項について,教育を行わなければならない。

(1) 機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱方法に関すること。

(2) 当該職務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

(3) 整理,整頓及び清潔の保持に関すること。

(4) 事故時等における応急措置及び避難に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,当該職務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2 任命権者は,前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については,当該事項についての教育を省略することができる。

(平27規則12・追加)

(採用時の健康診断)

第15条 任命権者は,職員を採用するときは,当該職員に対し,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし,医師による健康診断を受けた後,3か月を経過しない者を採用する場合において,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,当該健康診断項目に相当する項目については,この限りでない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長,体重,腹囲,視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)

(7) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT),血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)

(8) 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール),高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)

(9) 血糖検査

(10) 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)

(11) 心電図検査

(平27規則12・追加)

(定期健康診断)

第16条 任命権者は,職員に対し,1年以内ごとに1回,定期に,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長,体重,腹囲,視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

2 前項第3号,第4号,第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目については,それぞれ次の表の左欄に掲げる項目についての右欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは,省略することができる。

項目

省略することのできる者

身長の検査

20歳以上の者

腹囲の検査

1 40歳未満の者(35歳の者を除く。)

2 妊娠中の女性その他の者であって,その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの

3 BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が20未満である者 BMI=体重(kg)/身長(m)2

4 自ら腹囲を測定し,その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)

かくたん検査

1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者

2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者

貧血検査,肝機能検査,血中脂質検査,血糖検査及び心電図検査

40歳未満の者(35歳の者を除く。)

3 第1項の健康診断は,前条の健康診断を受けた者(同条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については,当該健康診断の実施の日から1年間に限り,その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。

4 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は,45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については,同項の規定にかかわらず,医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

(平27規則12・追加)

(結核健康診断)

第17条 任命権者は,前2条の健康診断の際結核の発病のおそれがあると診断された職員に対し,その後おおむね6か月後に,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において,第2号に掲げる項目については,医師が必要でないと認めるときは,省略することができる。

(1) エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査

(2) 聴診,打診その他必要な検査

(平27規則12・追加)

(職員の健康診断上の責務)

第18条 職員は,任命権者が実施する健康診断を受けなければならない。ただし,任命権者の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において,他の医師の行う健康診断を受け,その結果を証明する書面(当該職員の受けた健康診断の項目ごとに,その結果を記載した書面)を任命権者に提出したときは,この限りでない。

(平27規則12・追加)

(健康診断の結果の記録)

第19条 任命権者は,第15条から第17条までの健康診断(前条ただし書の場合において当該職員が受けた健康診断を含む。)の結果に基づき,健康診断個人票を作成して,これを5年間保存しなければならない。

(平27規則12・追加)

第4章 療養及び出勤等の手続

(平27規則12・追加)

(病者の就業の禁止)

第20条 任命権者は,次の各号のいずれかに該当する者が療養に専念しない場合には,その就業を禁止する措置をとらなければならない。ただし,第1号に掲げる者について感染症予防の措置をした場合は,この限りでない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染症の疾病にかかった者

(2) 精神障害のために,現に自身を傷つけ,又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

2 任命権者は,前項の規定により就業を禁止しようとするときは,あらかじめ産業医,その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

3 第1項の措置は,文書をもって指示しなければならない。

(平27規則12・追加)

(療養の義務)

第21条 前条の規定による指示を受けた者は,その指示及び産業医又は専門の医師の療養指導に従う等療養に専念し,健康の回復に努めなければならない。

(平27規則12・追加)

(出勤の手続)

第22条 第20条の規定により就業を禁止された者が,勤務に復しようとするときは,出勤承認申請書(別記様式)に医師2名の診断書を添えて所属長に提出し,任命権者の承認を受けなければならない。

(平27規則12・追加)

第5章 雑則

(平27規則12・追加)

(秘密の保守)

第23条 健康診断の事務に従事する者は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平27規則12・追加)

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか,職員の安全衛生管理について必要な事項は,市長が定める。

(平27規則12・旧第14条繰下)

附則

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成6年3月28日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成11年7月2日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成13年11月16日規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(平成19年1月10日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成27年11月12日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項の規定は平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年7月29日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

潮来市職員安全衛生管理規則

昭和63年11月1日 規則第5号

(平成28年7月29日施行)

体系情報
第4編 人事/第4章 職員厚生
沿革情報
◆ 昭和63年11月1日 規則第5号
◇ 平成6年3月28日 規則第2号
◇ 平成11年7月2日 規則第20号
◇ 平成13年11月16日 規則第52号
◇ 平成19年1月10日 規則第4号
◇ 平成27年11月12日 規則第12号
◇ 平成28年7月29日 規則第30号