○潮来市公文書の開示に関する条例施行規則
平成9年10月13日
規則第18号
(注) 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市公文書の開示に関する条例(平成9年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(1) 請求年月日
(2) 公文書の件名
(3) 請求の目的
(4) 開示の方法(閲覧,写しの交付の別)
(平28規則33・一部改正)
2 実施機関は,前項の審査請求書を受理したときは,公文書開示に関する審査請求審査依頼書(様式第8号)により潮来市公文書開示・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第19号)第1条に規定する潮来市公文書開示・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対し,審査を求めなければならない。
4 実施機関は,審査会から結果報告を受けたときは,公文書開示に関する審査請求裁決書(様式第10号)により,審査請求人に対しその結果を通知しなければならない。
(平28規則9・令5規則15・一部改正)
(公文書の開示)
第7条 公文書の開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において,公文書を閲覧する者は,当該公文書を丁寧に取り扱うとともに,これを改ざんし,汚損し,又は破損してはならない。
3 実施機関は,前項の規定に違反し,又はそのおそれのある者があるときは,その者の閲覧を中止し,又は禁止することができる。
4 公文書の写しの交付部数は,請求のあった公文書1件につき1部とする。
2 条例第12条第2項の規定により,公文書の開示を受ける者が負担する公文書の写しの送付に要する費用の額は,当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 前2項の費用は,前納とする。ただし,実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。
(令5規則15・全改)
(公文書の検索資料)
第9条 条例第17条に規定する公文書を検索するための資料は,保存文書目録とする。
(運用状況の公表)
第10条 条例第18条の規定による運用状況の公表は,請求件数,開示及び非開示の件数並びに審査請求の状況について年1回公表するものとする。
(平28規則9・一部改正)
附則
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第5号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第9号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月18日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令5規則15・追加)
公文書の種別 | 開示の実施の方法 | 費用の額 |
1 文書又は図画 | 複写機により用紙に複写したものの交付(白黒でA3判以下のものに限る。) | 1枚につき 10円 |
複写機により用紙に複写したものの交付(カラーでA3判以下のものに限る。) | 1枚につき 50円 | |
契約により写しの作成を委託する場合 | 当該委託契約で定める額 | |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用相当額 | |
2 電磁的記録 | 複写機により用紙に複写したものの交付(白黒でA3判以下のものに限る。) | 1枚につき 10円 |
複写機により用紙に複写したものの交付(カラーでA3判以下のものに限る。) | 1枚につき 50円 | |
光ディスクに複写したものの交付 | 当該作成に要する費用相当額 | |
契約により写しの作成を委託する場合 | 当該委託契約で定める額 | |
その他の方法により写しを作成する場合 | 当該作成に要する費用相当額 |
備考
1 用紙に印刷し,又は出力したものの交付を行う場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として費用の額を算定する。
2 公文書の写しの送付を受ける場合は,当該写しの送付に要する郵便料金相当額を負担しなければならない。
3 公文書の開示を閲覧により行う場合は,無料とする。
(平28規則33・全改,令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(平28規則9・全改,令5規則9・一部改正)
(平28規則9・全改,令5規則9・一部改正)
(平28規則9・全改)
(平28規則9・全改,令5規則15・一部改正)
(平28規則9・全改,令5規則15・一部改正)
(平28規則9・全改)