○潮来市公文書の開示に関する条例施行規則

平成9年10月13日

規則第18号

(注) 平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市公文書の開示に関する条例(平成9年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(請求書の記載事項)

第3条 条例第6条第3号に規定する実施機関の定める事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 請求年月日

(2) 公文書の件名

(3) 請求の目的

(4) 開示の方法(閲覧,写しの交付の別)

(平28規則33・一部改正)

(請求書の提出)

第4条 条例第6条の規定による請求書の提出は,公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(請求に対する決定等)

第5条 条例第7条第2項の規定による決定の通知で,開示を承諾するときは公文書開示決定通知書(様式第2号)により,開示を拒むときは公文書非開示決定通知書(様式第3号)により行い,また一部を開示するときは公文書部分開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第7条第3項の規定による延期の通知は,公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第8条第2項の規定による通知は,市以外の者に係る公文書開示決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(審査請求)

第6条 条例第7条第1項の決定に対し審査請求をする者は,公文書開示に関する審査請求書(様式第7号)により行うものとする。

2 実施機関は,前項の審査請求書を受理したときは,公文書開示に関する審査請求審査依頼書(様式第8号)により潮来市公文書開示・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第19号)第1条に規定する潮来市公文書開示・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対し,審査を求めなければならない。

3 審査会は,前項により審査の依頼を求められたときは,定められた期間内にこれを審査し,公文書開示に関する審査請求審査結果報告書(様式第9号)により,実施機関に報告するものとする。

4 実施機関は,審査会から結果報告を受けたときは,公文書開示に関する審査請求裁決書(様式第10号)により,審査請求人に対しその結果を通知しなければならない。

(平28規則9・令5規則15・一部改正)

(公文書の開示)

第7条 公文書の開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において,公文書を閲覧する者は,当該公文書を丁寧に取り扱うとともに,これを改ざんし,汚損し,又は破損してはならない。

3 実施機関は,前項の規定に違反し,又はそのおそれのある者があるときは,その者の閲覧を中止し,又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付部数は,請求のあった公文書1件につき1部とする。

(手数料の額)

第8条 条例第12条第2項の規定により、公文書の開示を受ける者で、写しの交付を受ける者が負担しなければならない費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第12条第2項の規定により、公文書の開示を受ける者が負担する公文書の写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 前2項の費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(令5規則15・全改)

(公文書の検索資料)

第9条 条例第17条に規定する公文書を検索するための資料は,保存文書目録とする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第18条の規定による運用状況の公表は,請求件数,開示及び非開示の件数並びに審査請求の状況について年1回公表するものとする。

(平28規則9・一部改正)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日規則第5号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第9号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月18日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令5規則15・追加)

公文書の種別

開示の実施の方法

費用の額

1 文書又は図画

複写機により用紙に複写したものの交付(白黒でA3判以下のものに限る。)

1枚につき 10円

複写機により用紙に複写したものの交付(カラーでA3判以下のものに限る。)

1枚につき 50円

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用相当額

2 電磁的記録

複写機により用紙に複写したものの交付(白黒でA3判以下のものに限る。)

1枚につき 10円

複写機により用紙に複写したものの交付(カラーでA3判以下のものに限る。)

1枚につき 50円

光ディスクに複写したものの交付

当該作成に要する費用相当額

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用相当額

備考

1 用紙に印刷し、又は出力したものの交付を行う場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。

2 公文書の写しの送付を受ける場合は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額を負担しなければならない。

3 公文書の開示を閲覧により行う場合は、無料とする。

(平28規則33・全改、令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(平28規則9・全改、令5規則9・一部改正)

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(平28規則9・全改、令5規則9・一部改正)

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(平28規則9・全改)

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(平28規則9・全改、令5規則15・一部改正)

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(平28規則9・全改、令5規則15・一部改正)

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(平28規則9・全改)

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潮来市公文書の開示に関する条例施行規則

平成9年10月13日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)