くらし・手続き

成年になるみなさんへ〜消費生活センターからのお知らせ〜

成年になる皆さんへ

令和4年4月から民法が改正され、成年年齢が18歳に引き下げられました。
成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意志で様々な契約ができるようになります。

(例)18歳からできること

契約には契約自由の原則があります

契約をすると双方は約束を守らなければなりません。
内容を知らなかったからと、一方的にやめることはできず、解除には根拠(法律)が必要になります。
不利な契約や必要ない契約などから身を守るため、知識を身につけましょう。

契約内容を確認し、契約する相手を選ぶ。インターネットの情報だけを信用せず、自分だけで判断できないときは、家族や専門家など信頼できる人に相談し、即決は避け熟慮してから決めることが大事です。
問題が発生してしまったときや、わからないことがある場合は、消費生活センターにご相談ください。

【お問い合わせ】
潮来市消費生活センター
TEL:0299−62−2138
【潮来市ホームページ】潮来市消費生活センター

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

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