新型コロナウイルス感染症への対応にあたり、令和2年2月18日付厚生労働省老健局老人保健課発出「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」を受け、本市では、次のとおり取扱います。
更新申請の方で、かつ下記の1又は2に該当する方
1.新型コロナウイルス感染症への対応のため、介護保険施設や病院等において、入所(院)者との面会を禁止する等の措置がとられ、認定調査が困難な場合
2.その他、特別な事情により認定調査が困難であると判断される場合(詳細についてはご相談ください。)
※該当される方は、同意書の提出が必要になります。(同意書は、下記よりダウンロードしてください。)
○同意書
同意書を受理した後、現在の介護度はそのままとし、認定の有効期間を12か月延長します。新しい介護保険被保険者証が届きましたら、認定の有効期間をご確認ください。
新規申請及び区分変更申請においては、面会禁止等の措置が解けた後に調査を実施します。
認定の有効期間延長後に要介護(要支援)状態が変化した場合は、区分変更申請ができます。
厚生労働省老健局老人保健課事務連絡は、下記よりご確認いただけます。
○新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年2月18日付事務連絡)
○新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)(令和2年2月28日付事務連絡)
※上記の取り扱いについては、厚生労働省の事務連絡を受けて、潮来市が判断しています。今後の感染状況や厚生労働省からの通知があった場合は変更になることもあります。
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