独自利用事務の情報連携に係る届出について
潮来市の条例で規定する独自利用事務は、次のとおりとなっております。情報連携を行うものについては、個人情報保護審査会へ届出を行い、承認されています。
※ 事務の内容について、詳細は各担当課にお問い合わせください。
執行 機関 |
届出 番号 |
独自利用事務の名称 |
独自利用事務の対象者 |
準ずる番号法別表第二の項 |
担当課 |
市長 |
1 |
潮来市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第28号)による医療福祉費支給事務であって規則で定めるもの |
小児(中学生までの児童) |
74 |
市民課 |
市長 |
2 |
潮来市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第28号)による医療福祉費支給事務であって規則で定めるもの |
ひとり親 |
65 |
市民課 |
市長 |
3 |
潮来市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第28号)による医療福祉費支給事務であって規則で定めるもの |
重度心身障害者 |
67 |
市民課 |
市長 |
4 |
潮来市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第28号)に関する事務であって規則で定めるもの |
その他の事務 |
74 |
市民課 |
市長 |
5 |
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
生活に困窮する外国人 |
26 |
社会福祉課 |
市長 |
6 |
潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)に関する事務であって規則で定めるもの |
潮来市地域生活支援事業実施規則第6条に定める障害者(児) |
108 |
社会福祉課 |
市長 |
7 |
潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)に関する事務であって規則で定めるもの |
潮来市成年後見制度利用支援事業要綱第2条に定める知的障害者又は精神障害者 |
108 |
社会福祉課 |
市長 |
8 |
潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)に関する事務であって規則で定めるもの |
潮来市日常生活用具給付等事業実施要綱第2条に定める障害者(児)及び難病患者 |
108 |
社会福祉課 |
市長 |
9 |
潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)に関する事務であって規則で定めるもの |
潮来市地域生活支援事業実施規則第6条に定める障害者(児) |
108 |
社会福祉課 |
市長 |
10 |
潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)に関する事務であって規則で定めるもの |
潮来市障碍者等入浴サービス事業実施要項 |
108 |
社会福祉課 |
市長 |
11 |
潮来市放課後学童保育対策事業条例及び潮来市放課後学童保育対策事業条例施行規則に関する事務であって規則で定めるもの |
小学校に在学する児童の保護者 |
116 |
子育て支援課 |
市長 |
12 |
潮来市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第28号)による医療福祉費支給事務であって規則で定めるもの |
重度心身障害者 |
108 |
市民課 |
〇届出1 潮来市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第28号)による医療福祉費支給事務であって規則で定めるもの(小児)
〇届出2 潮来市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第28号)による医療福祉費支給事務であって規則で定めるもの(ひとり親)
〇届出3 潮来市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第28号)による医療福祉費支給事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者等)
〇届出4 潮来市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第28号)に関する事務であって規則で定めるもの(その他の事務)
〇届出5 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
〇届出6 潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)に関する事務であって規則で定めるもの
〇届出7 潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)に関する事務であって規則で定めるもの
〇届出8 潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)に関する事務であって規則で定めるもの
〇届出9 潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)に関する事務であって規則で定めるもの
○届出書10 潮来市地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第21号)に関する事務であって規則で定めたもの
○届出11 潮来市放課後学童保育対策事業条例及び潮来市放課後学童保育対策事業条例施行規則に関する事務であって規則で定めるもの
○届出12 潮来市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第28号9による医療福祉費支給事務であって規則で定めたもの(重度心身障害者等)
教育委員会
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 独自利用事務の対象者 | 準ずる番号法別表第二の項 | 担当課 |
教育長 | 1 |
潮来市立の小学校又は中学校の特別支援学級等に就学している児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、就学に必要な経費の一部を支給する事業に関する事務であって規則で定めるもの |
小学校・中学校に在学する児童又は生徒の保護者 |
37 |
教育委員会 |
○届出書12 潮来市立の小学校又は中学校の特別支援学級等に就学している児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費の一部を支給する事業に関する事務であって規則で定めるもの
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