所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後に、所得額が所得要件を満たした方はあらためて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。
認定請求(新規申請)が必要な場合 (所得要件を満たした場合)
○所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額未満になった。
○所得額が所得上限限度額以上となり消滅(却下)となったが、次年度の所得額は所得上限限度額未満になった。
※児童手当概要や所得上限限度額についてはこちらのページでご確認ください。
※再申請した場合でも、審査により支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※所得上限限度額を下回ることを認識した場合は、速やかに申請をしてください。
※申請が遅れると受給できなくなる月が発生する場合があります。
ご不明点などは、子育て支援課に問い合わせください。
児童手当担当:0299-63-1111(内線:398)
福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626
電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410
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