くらし・手続き

県民交通災害共済

1.加入者が事故にあったとき、災害の程度に応じて共済見舞金が受けられます。

加入資格 潮来市に住民登録している方、外国人登録している方であれば、誰でも加入することができます。
会費
期別 申込期間 会費
一般 中学生以下
前期 4月1日〜9月29日
(年度前申込み含む)
900円 500円
後期 9月30日〜3月30日 450円 250円
加入手続きの仕方 ・随時、市役所総務課窓口にて加入手続きをしています。
共済期間 ・4月1日から翌年3月31日まで
・4月1日以後に加入手続きをした場合は、
 会費を納入した日(加入手続き時に納めて頂きます)の翌日から3月31日まで
※加入した日に交通事故による災害を受けた場合は、見舞金の適用はありません。
見舞金の請求期間 ・事故の翌日から2年間です。
・治療日数によって給付額が変わりますので、治療が完了してからの請求をお勧めします。
対象となる交通事故 ・車両(自動車・バイク・自転車など)の運行に伴う事故
見舞金請求に必要な書類 (1)県民交通災害共済見舞金請求書
(2)交通事故証明書または交通事故申立書
※「交通事故申立書」での請求の場合は給付最高額は30,000円になります。
(3)医師の診断書(指定用紙)
(4)死亡診断書(死亡の場合のみ)
(5)免許を要する車両を運転していた場合は運転免許証
(6)会員証および印鑑
※(1)〜(3)の指定用紙は市役所総務課にあります。

・上記の書類を、市役所総務課まで提出してください。
見舞金給付額が決定した後、再度ご連絡いたします。
見舞金給付額
等級 災害区分 給付額
1 死亡の場合 100万円
2 治療実日数181日以上の障害 30万円
3 治療実日数151日以上の障害 25万円
4 治療実日数121日以上の障害 20万円
5 治療実日数91日以上の障害 15万円
6 治療実日数61日以上の障害 10万円
7 治療実日数41日以上の障害 8万円
8 治療実日数21日以上の障害 6万円
9 治療実日数8日以上の障害 3万円
10 治療実日数3日以上の障害 2万円
※1・2級の身体障害者となった場合は、身障見舞金として50万円が支払われます。

○なにかご不明な点があれば、総務課までお電話ください。

このページに関するお問い合わせは総務課です。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100(代)

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