一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格算定の規準となり、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的として、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年1回(1月1日)、標準的な土地についての正常な価格を一般の方々に公表するものです。
国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年1回、各都道府県の基準地について不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、一定の基準日(7月1日)における正常価格を公表するものです。
地価公示 | 地価調査 | |||||
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根拠法令 | 地価公示法第2条第1項 | 国土利用計画法施行令第9条第1項 | ||||
実施主体 | 国土交通省(土地鑑定委員会) | 県知事(水・土地計画課) | ||||
調査対象区域 | 都市計画区域内の市町村 | 茨城県全域 | ||||
調査地点数 (潮来市内) |
平成21年 | 1.宅地関係 | 18地点 | 平成21年 | 1.宅地関係 | 10地点 |
2.林地 | (なし) | 2.林地 | (なし) | |||
価格の基準日 | 1月1日 | 7月1日 | ||||
地点の名称 | 標準地 | 基準地 | ||||
価格の名称 | 公示価格 | 標準価格 | ||||
公表時期 | 3月下旬頃 | 9月下旬頃 | ||||
調査方法 | 国が標準地を選定し,不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,当該標準地の単位面積当たりの公示価格を判定する。 | 知事が基準地を選定し,不動産鑑定士の鑑定評価を求め,その結果を審査し,必要な調整を行って,当該基準地の単位面積当たりの標準価格を判定する。 | ||||
調査開始年 | 昭和45年 | 昭和50年 |
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