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事業者

令和5年10月1日から茨城県最低賃金が「時間額953円」に改定されました

茨城県最低賃金が、令和5年10月1日から時間額953円(改正前911円:引上げ額42円)に改正されました。

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

仮に、最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

詳しくは、茨城労働局労働基準部賃金室(電話029-224-6216  )又は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

なお、茨城県特定(産業別)最低賃金は、令和5年12月31日に改正されました

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工Gです。

潮来市役所 本庁舎2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線241~244) ファクス番号:0299-80-1100

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