○潮来市個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び潮来市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(登録事項)

第2条 条例第3条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報保有事務の開始年月日

(2) 個人情報保有事務の根拠法令

(3) 電子計算機処理の有無

(4) 個人番号の有無

(登録簿の様式)

第3条 条例第3条第1項に規定する個人情報事務登録簿は、別記様式による。

(費用の額等)

第4条 条例第4条第2項の規定により、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の開示を受ける者(以下「開示決定者」という。)で、写しの交付を受ける者が負担しなければならない費用の額は、別表のとおりとする。

2 条例第4条第2項の規定により、開示決定者が負担する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 前2項の費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

4 条例第4条第3項の規定により費用の減額又は免除の申請をしようとする者は、別に定める開示請求に係る手数料の免除申請書を提出しなければならない。

5 前項の規定による申請に基づく費用の減額又は免除の可否の決定は、別に定める開示請求に係る手数料の免除決定通知書又は開示請求に係る手数料の免除をしない旨の決定通知書により申請者へ通知するものとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第5条 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書等により納付する方法とする。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第6条 市長は、条例第5条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

地方公共団体等行政文書の種別

開示の実施の方法

費用の額

1 文書又は図画

複写機により用紙に複写したものの交付(白黒でA3判以下のものに限る。)

1枚につき 10円

複写機により用紙に複写したものの交付(カラーでA3判以下のものに限る。)

1枚につき 50円

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用相当額

2 電磁的記録

複写機により用紙に複写したものの交付(白黒でA3判以下のものに限る。)

1枚につき 10円

複写機により用紙に複写したものの交付(カラーでA3判以下のものに限る。)

1枚につき 50円

光ディスクに複写したものの交付

当該作成に要する費用相当額

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用相当額

備考

1 用紙に印刷し、又は出力したものの交付を行う場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として費用の額を算定する。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの送付を受ける場合は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額を負担しなければならない。

3 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の開示を閲覧により行う場合は、無料とする。

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潮来市個人情報保護法施行細則

令和5年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)