○潮来市個人情報保護法施行条例

令和4年12月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業管理者をいう。

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について保管等を明らかにするため、次に掲げる事項を記載した個人情報事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱いを所管する組織の名称

(4) 個人情報の内容

(5) 個人情報の収集方法

(6) 個人情報の対象となる個人の範囲

(7) 要配慮個人情報を取り扱うときは、その旨

(8) その他規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について前項各号に掲げる事項を登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。

(1) 市の職員又は職員であった者に関する事務

(2) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の職員又は職員であった者に係る個人情報であって、職務の遂行に関するものを取り扱う事務

(3) 一般に入手し得る刊行物等に記録されている個人情報

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、個人情報取扱事務に係る登録を、登録簿から抹消しなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の開示を受ける者で、写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該開示に係る費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の交付を求めた場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の作成に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第5条 実施機関は、本人の委任による代理人により、法第76条第2項の規定による開示請求、法第90条第2項の規定による訂正請求又は法第98条第2項の規定による利用停止請求があった場合において、特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより、本人の意思を確認することができる。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、潮来市公文書開示・個人情報保護審査会条例(令和4年条例第19号)第1条に規定する潮来市公文書開示・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定による安全管理措置

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(潮来市個人情報の保護に関する条例の廃止)

第2条 潮来市個人情報の保護に関する条例(平成10年条例第15号)は、廃止する。

(潮来市公文書の開示に関する条例の一部改正)

第3条 潮来市公文書の開示に関する条例(平成9年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第4条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の潮来市個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条第3項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務及び旧条例第31条第2項又は第32条第5項の規定による当該業務において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第7条第2項の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第18条第2項及び第20条の2第2項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第20条の2第1項又は第20条の6第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例第24条第1項の規定により市に置かれた潮来市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第24条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

潮来市個人情報保護法施行条例

令和4年12月21日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)