○潮来市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年3月27日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は,認知症になっても本人の意思が尊重され,できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう,認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。」)を設置し,認知症の者及びその家族を早期に支援する体制を構築して認知症初期集中支援を実施することを目的とした潮来市認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,潮来市とする。ただし,市長は,適切な事業の運営を確保することができると認める団体(以下「実施団体」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

(訪問支援対象者)

第3条 訪問支援対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に在住する40歳以上の者

(2) 認知症の疑いがある者又は認知症の診断を受けた者

(3) その他,認知症の行動症状又は心理症状が顕著であるため,その対応に家族が苦慮している者

(事業内容)

第4条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 次に掲げる認知症初期集中支援の実施

 訪問支援の対象となる者(以下「訪問支援対象者」という。)の把握

 訪問支援対象者の情報収集並びに包括的観察及び評価

 認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)による支援

 専門医を含めたチーム員会議の開催

 その他,市長が必要と認めるもの

(2) 認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置

(支援チームの役割)

第5条 支援チームは,訪問支援対象者及びその家族に対して,訪問,観察,評価,家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い,自立した生活のサポートを行うとともに,関係機関と連携して,情報の共有を可能とする仕組みを確保するものとする。

(支援チームの構成)

第6条 支援チームは,専門職2人以上,専門医1人をもって構成する。

2 専門職は,次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 保健師,看護師,准看護師,作業療法士,歯科衛生士,精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士その他の医療,保健又は福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務又は相談業務に3年以上携わった経験がある者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修(以下「支援チーム員研修」という。)を受講し,認知症に関する必要な知識及び技能を修得した者

3 専門医は,日本老年精神医学若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務として5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し,かつ認知症サポート医である医師とする。

4 前2項に定めるもののほか,市長が必要であると認めるときは,支援チーム員研修を受講したチーム員がその受講内容を支援チーム内で共有することを条件として,第2項第1号及び第2号に該当するものであって,かつ,支援チーム員研修を受講していない者をチーム員とすることができる。

(チーム員会議の開催)

第7条 訪問支援対象者への初回訪問を実施した後,当該訪問支援対象者ごとに,支援の方針,内容,頻度等を検討するため,チーム員会議を開催する。

2 チーム員会議には,必要に応じてチーム員以外のものを出席させることができる。

(検討委員会の設置)

第8条 市長は,支援チームの設置,活動状況等について検討するため,検討委員会を設置する。

2 検討委員会は,次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(普及啓発)

第9条 市は,地域住民,関係機関,関係団体等に対し,支援チームの役割及び機能について広報活動及び協力依頼を行う等の取組みを行うものとする。

(情報の共有)

第10条 市は,支援チーム,認知症疾患センター,かかりつけ医,認知症サポート医,介護事業者等の医療及び介護関係者と連携し,情報の共有に努めるものとする。

2 支援チームは,前項の医療及び介護関係者及び潮来市認知症地域推進員と連携し,情報が共有できる仕組みを確保するものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 市は,この事業で利用する個人情報について,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)潮来市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)その他関係法令に基づき,適正に取り扱わなければならない。

(令5告示53・一部改正)

(実績報告)

第12条 実施団体は,市長が別に定める様式により,実績報告を行うものとする。

(庶務)

第13条 支援チームに関する事項は,潮来市地域包括センターにおいて処理し,検討委員会に関する事項については,高齢福祉主管課において処理をする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

潮来市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年3月27日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)