○潮来市燃料油メーターに係る事業者に対する立入検査実施要綱

平成30年3月23日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は,計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第148条第1項の規定に基づき行う燃料油メーターを使用する事業者に対する立入検査(以下「検査」という。)の実施に関し,計量法関係ガイドライン(全国計量行政会議発行。以下「ガイドライン」という。)及び潮来市計量関係立入検査実施要綱(平成30年告示第39号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(検査時期及び周期)

第2条 検査は,年度ごとに定める実施要綱第3条第1項の立入検査実施計画書に基づいて行うものとする。

2 検査の周期は,ガイドラインに定めるところによるものとする。ただし,適正な計量の実施の確保を図るため,市長が必要と認める場合は,この期間を変更して行うものとする。

(検査対象)

第3条 検査の対象は,市内のガソリンスタンド及びその他の燃料の販売を行う事業者(以下「事業者」という。)とする。

(検査職員)

第4条 検査は,商工担当職員2人で実施するものとする。

(検査項目)

第5条 検査項目は,次に掲げるとおりとする。

(1) 燃料油メーターの有効期限

(2) 燃料油メーターの設置及び使用状況

(3) 取引又は証明に使用する特定計量器その他器具,機械又は装置の状況(使用方法の確認を含む。)の確認

(検査方法)

第6条 燃料油メーターの検査方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 燃料油メーターの設置台数,有効期間,製造番号,使用油種及び製造事業者又は修理事業者を確認し,燃料油メーター台帳と突き合せ,整理するものとする。

(2) 検定証印の有無を確認し,有効期間切れ燃料油メーターを使用していないか証印及びステッカー等を確認するものとする。

2 器差検査の方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 器差調整装置の封印が正常に取り付けられているか,器差が使用公差内であるかを確認するものとする。

(2) 検査で使用した燃料油については,燃料油メーター使用証明書(様式第1号)を事業者の責任者に交付するものとする。

(3) 検査方法は,特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第392条の規定を準用する。

(違反者に対する措置)

第7条 市長は,検査の結果,不合格になった事業者の責任者に立入検査結果の注意書(様式第2号)を交付するとともに,法に違反している旨を告知し,必要な指導を行うものとする。

2 市長は,前項の規定により指導を行ったときは,当該指導を受けた事業者から燃料油メーター改善報告書(様式第3号)を提出させるものとする。

3 市長は,前項の措置に応じない場合は,改善勧告書(様式第4号)を事業者の責任者に交付するものとする。

4 市長は,前項の規定による勧告に応じない場合は,警告書(様式第5号)を事業者の責任者に交付するものとする。

5 市長は,事業者の責任者が前項の措置に応ずることなく,かつ,改善の意思が認められない場合は,当該事業者の公表を検討するものとする。

(知事への報告)

第8条 市長は,検査を実施した年度における検査の実施状況及び結果を,当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

潮来市燃料油メーターに係る事業者に対する立入検査実施要綱

平成30年3月23日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)