○潮来市計量関係立入検査実施要綱

平成30年3月23日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は,計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第148条第1項の規定に基づき,茨城県知事が実施する立入検査(以下「検査」という。)のうち,市長が実施するものに関し必要な事項を定めるものとする。

(検査対象)

第2条 検査の対象は,市内に所在する法第148条第1項に規定する者で,次に掲げるものとする。

(1) 商品量目(日常消費される商品の取引又は証明をするための計量をいう。以下同じ。)に係る事業者

(2) 法第2条第4項及び計量法施行令(平成5年政令第329号)第2条に規定する特定計量器を使用する事業者

(検査運用事項等)

第3条 市長は,年度ごとに定める立入検査実施計画書(様式第1号)に基づき検査を実施するものとする。ただし,市長が必要と認めた場合は,その都度検査を実施するものとする。

2 検査の種類及び内容は,計量法関係ガイドライン集(全国計量行政会議発行)に定めるところによる。

(検査員の指定及び検査証の交付)

第4条 市長は,検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員のうちから指定するものとし,その者に対し計量法施行規則(平成5年通商産業省令)第104条第1項の規定による立入検査証(様式第2号)を交付するものとする。

2 検査員は,検査の際,前項の規定により交付を受けた立入検査証を必ず携帯し,掲示しなければならない。

(検査方法)

第5条 検査は,2人以上の検査員で実施し,必ず対象事業者の責任者(以下「立会人」という。)の立会いを求めるものとする。

2 検査員は,立会人に対し十分検査を実施する旨を説明し,検査終了後に当該立会人に検査の結果を報告するものとする。

(検査結果)

第6条 市長は,検査終了後,速やかに検査を受けた事業者(以下「検査対象事業者」という。)に対して,検査の結果を報告するものとする。

(違反者に対する措置)

第7条 市長は,検査の結果,法に違反する事実があると認められるときは,検査対象事業者に対し,当該違反の事実確認を行ったうえで,改善すべき事項を指導するものとする。

(知事への報告)

第8条 市長は,検査を実施した年度における検査の実施状況及び結果を,当該年度の3月31日までに茨城県知事に報告するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか,検査の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

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潮来市計量関係立入検査実施要綱

平成30年3月23日 告示第39号

(平成30年4月1日施行)