○潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成26年10月30日

規則第11号

潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成20年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(条例第6条第1項第2号の規則で定める者)

第3条 条例第6条第1項第2号の規則で定める者は,次に掲げる者とする。

(1) 東日本高速道路株式会社,日本下水道事業団,自動車安全運転センター及び日本郵政株式会社

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(9) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条の規定により許可を受けた一般送配電事業者

(10) 前各号に掲げるもののほか,地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,土壌の汚染又は災害の防止に関し,地方公共団体と同等以上の能力を有する者として市長が認めた者

2 前項第10号の規定による市長の認定を受けようとする者は,土壌汚染又は災害防止に関し地方公共団体と同等以上の能力を有する者の認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 直近の事業年度の事業報告書,財産目録,損益計算書及び貸借対照表

(令4規則8・令5規則1・一部改正)

(条例第6条第1項第3号の規則で定める土地の埋立て等)

第4条 条例第6条第1項第3号の規則で定める土地の埋立て等は,次に掲げる土地の埋立て等とする。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等

(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可を受けた採取計画に基づく土地の埋立て等

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う土地の埋立て等

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による許可又は認可若しくは農地法(昭和27年法律第229号)の規定による届出を受けて行う土地の埋立て等

(5) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第7条第3項の規定による指示措置等として行う土地の埋立て等又は同法第22条第1項の規定による許可を受けた汚染土壌処理施設において行う土地の埋立て等

(令3規則5・一部改正)

(条例第6条第1項第5号の規則で定める土地の埋立て等)

第5条 条例第6条第1項第5号の規則で定める土地の埋立て等は,次に掲げる土地の埋立て等とする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等

(2) 運動場,駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地の埋立て等

(事前協議)

第5条の2 条例第5条の2に規定する事前協議(以下「事前協議」という。)は,潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例指導要領で定める書面を提出することにより行うものとする。

(許可の申請)

第6条 条例第6条第2項に規定する申請書は,土地の埋立て等許可申請書(様式第2号)とする。

2 条例第6条第2項第14号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 土地の埋立て等の施工を管理する者(以下「施工管理者」という。)の住所,氏名及び電話番号

(2) 申請者が条例第7条第7号サに規定する未成年である場合にあっては,その法定代理人の住所,氏名及び電話番号(法定代理人が法人である場合にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び電話番号)

(3) 申請者が個人である場合には,住所,氏名及び電話番号

(4) 申請者が法人である場合には,その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び電話番号

(5) 申請者が法人である場合において,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは,これらの者の住所,氏名及び電話番号

(6) 申請者に第7条第9項に規定する使用人がある場合にあっては,その者の住所,氏名及び電話番号

3 条例第6条第3項の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。ただし,市長が特に認めた場合は,添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(1) 事業区域の位置を示す図面及びその付近の見取図

(2) 申請者の住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては,法人の登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

(3) 申請者が条例第7条第7号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び申請者が破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区含む。以下同じ。)の長の証明書

(4) 申請者が条例第7条第7号アからまでに該当しない者であることを誓約する書面(様式第20号)

(5) 申請者が条例第7条第7号サに規定する未成年にあっては,その法定代理人の住民票の写し,その法定代理人が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及びその法定代理人が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(法定代理人が法人である場合にあっては,法人の登記事項証明書並びに役員の住民票の写し,役員が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)

(6) 申請者が法人である場合にあっては,役員の住民票の写し,役員が条例第7条第7号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

(7) 申請者が法人である場合において,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは,それらの者の住民票の写し,それらの者が条例第7条第7号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及びそれらの者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(これらの者が法人である場合にあっては,法人の登記事項証明書)

(8) 申請者に第7条第9項に規定する使用人がある場合にあっては,その者の住民票の写し,その者が条例第7条第7号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及びその者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

(9) 土地所有者一覧表

(10) 事業区域の土地の登記事項証明書,これに隣接する土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し及び周囲の土地利用状況図

(11) 申請者が事業区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては,土地を使用する権原を証する書面

(12) 申請者が他の者に土地の埋立て等の施工を請け負わせる場合にあっては,請負契約書の写し

(13) 施工管理者であることを証する書面

(14) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画(様式第3号)

(15) 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元等証明書(様式第4号)

(16) 土砂等の発生から処分までのフローシート(様式第4号の2)

(17) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入経路図

(18) 隣接地権者,近隣住民及び地元区長の同意書、調整状況調書

(19) 事業区域の現況平面図,現況断面図及び面積計算書

(20) 事業区域の計画平面図,計画断面図及び雨水排水計画図

(21) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面,現況平面図,面積計算図,土量計算書

(22) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所においてボーリング試験を実施した場合にあっては,土質柱状図

(23) 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書

(24) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所において土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書(様式第5号)及び地質分析結果証明書(様式第6号。計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。以下同じ。)

(25) 事業区域に係る表土の土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書及び地質分析結果証明書

(26) 擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁の構造計画,応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(27) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては,土地の埋立て等が当該法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類

(28) 事業区域の地耐力について行った平板載荷試験等の結果に関する書類

(29) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

4 前項第24号に規定する土壌の調査は,次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 土砂等の発生の場所を1,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。

(2) 試料とする土砂等の採取は,前号の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては,当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い,それぞれの採取地点において等量とすること。

(3) 前号の規定により採取した土砂等は,第1号の規定により等分した区域ごとに混合し,それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし,市長が承認した場合にあっては,第1号の規定により等分した複数の区域から採取した土砂等を混合し,1試料とすることができる。

(4) 前号の規定により作成した試料は,それぞれ別表第1の左欄に掲げる物質ごとに同表の右欄に掲げる測定方法により計量を行い,かつ,別表第1の右欄に掲げる測定方法により土砂等の水素イオン濃度指数の測定を行うこと。

5 第3項第25号に規定する事業区域に係る表土の土壌の調査は,次に掲げる方法によらなければならない。

(1) 次の表の左欄に掲げる事業区域の面積に応じ,それぞれ同表の右欄に定める数以上の区域に等分して行うこと。ただし,1,000平方メートル以下であって市長が認める場合は,行わないことができる。

2,500平方メートル未満

1

2,500平方メートル以上

2

(2) 土壌の調査のための試料とする土砂等の採取は,前項の規定により等分した各区域の中央の地点及び当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては,当該中央の地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央の地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行い,それぞれの採取地点において等量とすること。

(3) 前号の規定により採取した土砂等は,第1号の規定により等分した区域ごとに混合し,それぞれの区域ごとに1試料とすること。ただし,市長が承認した場合にあっては,第1号の規定により等分した複数の区域から採取した土砂等を混合し,1試料とすることができる。

(4) 前号の規定により作成した試料の計量は,それぞれ別表第1の左欄に掲げる物質ごとに同表の右欄に掲げる測定方法により行うこと。

(令3規則5・令4規則8・一部改正)

(許可書等の交付)

第6条の2 市長は,前条の規定による申請に基づき事業を許可又は不許可の決定をしたときは,事業許可(不許可)決定通知書(様式第17号)を事業主等に交付する。

(許可の基準)

第7条 条例第7条第1号の規則で定める物質は,別表第1の左欄に掲げる物質とする。

2 条例第7条第1号の規則で定める基準のうち,土砂等の性質に係るものについては,自然物に限るが,改良土を除く建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土,第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当する土砂等の水素イオン濃度指数が別表第1の2の中欄に掲げる基準値であることとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

3 条例第7条第1号の規則で定める基準のうち,有害物質に係るものについては,別表第1の左欄に掲げる物質の区分に応じ,それぞれ同表の中欄に掲げる基準値とする。

4 条例第7条第4号の規則で定める技術上の基準は,別表第2のとおりとする。

5 条例第7条第5号の規則で定める基準は,別表第3のとおりとする。

6 条例第7条第6号の規則で定める隣接する土地の所有者の同意及び地元区長の同意については,別表第4のとおりとする。

7 条例第7条第6号に規定する近隣住民の同意については,土地の埋立て等の区域から原則として300m以内に居住する世帯の世帯主全員から,当該土地埋立て等に同意する旨を証する書面により同意を得ていること。ただし,その取り扱いについては,別表第4のとおりとする。

8 条例第7条第7号アの規則で定める者は,精神の機能の障害により,土地の埋立て等を適切に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

9 条例第7条第7号シ及びの規則で定める使用人は,事業を行う者の使用人で,次に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては,主たる事業所又は従たる事務所)

(2) 前号に掲げるもののほか,継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で,事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(令3規則5・一部改正)

(変更の許可の申請等)

第8条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は,土地の埋立て等変更許可申請書(様式第7号)第6条第3項に掲げる書類のうち,変更に係る事項に関するものを添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は,次に掲げる変更とする。

(1) 土地の埋立て等を行う期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)

(2) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)

(3) 土地の埋立て等の施行に関する計画の変更(前2号に掲げる事項の変更に伴うものに限る。)

3 条例第9条第3項の規定による届出は,土地の埋立て等変更届(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出して行わなければならない。

(1) 申請者の住所又は氏名の変更の場合にあっては,住民票の写し

(2) 法人の主たる事務所の所在地,その名称又は代表者の氏名の変更の場合にあっては,法人の登記事項証明書

(3) 施工管理者を変更する場合にあっては,施工管理者であることを証する書面

(変更許可書等の交付)

第8条の2 市長は,前条の規定による申請に基づき事業の変更を許可したときは,事業変更許可(不許可)決定通知書(様式第18号)を事業主等に交付する。

(着手の届出等)

第9条 許可を受けた者が条例第10条第1項第1号に該当することとなったときは,土地の埋立て等着手届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

2 許可を受けた者が条例第10条第1項第2号に該当することとなったときは,土地の埋立て等完了届(様式第10号)に完了した事業区域の構造に関する図面を添えて市長に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が条例第10条第1項第3号に該当することとなったときは,土地の埋立て等廃止(休止)(様式第11号)に次に掲げる図面を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 土地の埋立て等を廃止した場合にあっては,廃止後の事業区域の構造に関する図面

(2) 土地の埋立て等を休止した場合にあっては,事業区域以外の地域への土砂等の崩落,飛散又は流出による災害の発生を防止するための必要な措置に関する図面

4 許可を受けた者が条例第10条第1項第4号に該当することとなったときは,土地の埋立て等再開届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第11条第2項の規定による届出は,土地の埋立等地位承継届(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出して行わなければならない。

(1) 許可を受けた者の地位を継承した事実を証する書類

(2) 許可を受けた者の地位を継承した者が条例第7条第7号アからのいずれにも該当しないことの誓約書(様式第20号)

(3) 許可の条件を理解し,条例を遵守する旨の誓約書(様式第19号)

(令4規則8・一部改正)

(標識の掲示等)

第11条 条例第13条の規定による標識の掲示は,土砂等による土地の埋立て等に関する標識(様式第14号)により行わなければならない。

2 条例第13条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 許可を受けた年月日及び許可の番号

(2) 土地の埋立て等の目的

(3) 土地の埋立て等を行う場所の所在地

(4) 土地の埋立て等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)並びに連絡先

(5) 土地の埋立て等を行う期間

(6) 事業区域の面積

(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所及び予定数量

(8) 施工管理者の氏名

(帳簿への記載)

第12条 条例第14条の規定による帳簿の記載は,土地の埋立て等施工管理台帳(様式第15号)により毎日行わなければならない。

2 条例第14条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 土地の埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称

(2) 事業区域の位置

(3) 記録者氏名

(4) 土砂発生元ごとの申請量

(5) 搬入時刻

(6) 搬入車両登録番号

(7) 搬入業者の名称

(8) 運転者氏名

(9) 数量

(10) 土砂等の積込み場所

(11) 搬入済量

(12) 施工作業の内容

(13) その他埋立て等の施工に必要な事項

(土壌の調査等)

第13条 第6条第4項の規定は,条例第15条に規定する土壌の調査について準用する。

2 前項の調査は,市長の指定する職員の立会いの上,行わなければならない。

3 条例第15条の規定による報告は,土壌調査結果報告書(様式第15号の2)に次に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。

(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真

(2) 前項の規定により採取した試料ごとの土壌調査試料採取報告書及び地質分析結果証明書

(書類の備付け及び閲覧)

第14条 条例第16条の規定による備置き及び閲覧は,条例第6条第1項の許可を受けた日から行うものとし,第9条第2項若しくは第3項の届けを提出したとき又は条例第17条の取消し若しくは停止を命ぜられたときから5年を経過する日まで行うものとする。

2 条例第16条の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 条例第9条第1項の規定による変更許可申請書及び同条第3項の規定による変更届出書の写し

(2) 条例第10条第1項の規定による届出書の写し

(3) 条例第15条の規定による報告書の写し

(4) 条例第19条第1項の規定による報告書の写し

(身分証明書の様式)

第15条 条例第19条第3項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(様式第16号)によるものとする。

(書類の提出部数)

第16条 条例及びこの規則により市長に提出する書類は,正副2通とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年5月1日規則第8号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条第4項第4号,第6条第5項第4号,第7条第1項関係)

(令3規則5・一部改正)

有害物質

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であり,かつ,農用地においては,米1キログラムにつき0.4ミリグラム以下であること。

環境上の条件のうち,検液中濃度に係るものにあっては,日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2,55.3又は55.4に定める方法,農用地に係るものにあっては,昭和46年農林省令第47号に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法

有機りん

検液中に検出されないこと。

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては,昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては,日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下,かつ,埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては,規格61に定める方法,農用地に係るものにあっては,農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法,トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67.2,67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては,蒸留試薬溶液として,水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル,りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し,水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い,日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては,これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47.1,47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考

1 測定に当たっては,土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)によること。

2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは,測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において,その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機りんとは,パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNをいう。

4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は,日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

別表第1の2(第6条第4項第4号,第6条第5項第4号、第7条第2項関係)

(令5規則1・一部改正)

項目

基準値

測定方法

水素イオン濃度指数

4以上9未満

地盤工学会基準JGS0211―200*「土懸濁液のPH試験方法」

別表第2(第7条第4項関係)

1 事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは,当該地盤に滑りが生じないよう,くい打ち,土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜をしている土地において土地の埋立て等を施工する場合にあっては,土地の埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面がすべり面とならないよう,当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。

3 土地の埋立て等の高さ(土地の埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を設置する場合にあたっては,当該擁壁部分を除く。以下同じ。)の勾配は,次の4の表のとおりとする。

4 事業に伴う土地の埋立て等の高さ,のり面の勾配等について次に掲げる措置を講じること。

(1) 土地の埋立て等の高さ,のり面の勾配

埋立て又は盛土の高さ

事業に伴う隣地境界との段差は,0.5メートル未満とする。

ただし,土地利用上やむを得ないと認められ,かつ,安全性が認められるときは,10メートル限度とする。

たい積の高さ等

一山の高さは,2メートル以内とする。

土砂等の周囲に幅2.5メートル以上の安全帯を設けること。

のり面の勾配 

10メートル以下の,のり面のこう配については,垂直1メートルに対する水平距離が2メートル(土地の埋立て等の高さが5メートル以下の高さにあっては,垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル)以上のこう配

5 事業区域に人が立ち入らぬよう,次に掲げる柵又は塀を設けること。

(1) 埋立て又は盛土の場合

柵の高さ

1.2メートル以上とする。

杭の間隔

1.8メートル以内とする。

鉄線の間隔

0.3メートル以内とし,たすき掛けを行うこと。

(2) たい積の場合

塀の材質

板又はトタン若しくはこれらと同等以上の強度を備えるものであること。

塀の高さ

たい積の高さと同程度以上とすること。

6 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は,宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

7 土地の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては,土地の埋立て等の高さが5メートルごとに幅1メートル以上の段を設け,当該段及びのり面には,雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。

8 土地の埋立て等の完了後の地盤の緩み,沈下又は崩壊が生じないように,原則として直高0.3メートルごとに十分な敷きならし締固めその他の措置が講じられていること。ただし,この基準と同等基準により土えん堤を設置する場合は,この限りでない。

9 のり面は,石張り,芝張り,モルタルの吹付け等によって風化その他の浸食に対して保護する措置が講じられていること。

10 事業区域は,利用目的が明確である部分を除き,芝張り,植林その他土砂等の飛散流出防止のための措置が講じられていること。

別表第3(第7条第5項関係)

土地の埋立て等の施行管理体制

1 土地の埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。

2 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに,その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。

3 事業区域に,人がみだりに立ち入ることを防止するためのさくを設けること。この場合において,埋立て等区域を容易に目視できる構造とすること。

4 事業区域への出入口は,原則として1箇所とし,作業終了後は施錠すること。

5 土砂等の埋立て等区域への搬入は,原則として日曜日・祝日及び年末年始を除く日の午前9時00分から午後5時までとすること。

6 事業の期間は,埋立て及び盛土は3年以内,たい積は3箇月以内とすること。ただし,事業期間がそれ以上になる場合は,事前に協議すること。

粉じんの飛散及び雨水等の流失の防止対策

1 粉じんについては,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。

2 事業区域内の雨水が適切に排水される設備を設けること。

3 事業区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開きょその他の設備が設けられていること。この場合において,事業区域内から外部へ雨水等が流失し,隣接地に雨水等が滞水するおそれがあるときには,これを常時排水できる設備を設けること。

騒音及び振動の防止対策

1 騒音に係る規制基準については,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県公害生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に規定する特定建設作業に準じること。

2 振動に係る規制基準については,振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準じること。

交通安全対策

1 道路に進入路を取り付ける場合には,道路管理者と協議のうえ,道路管理者の指示に従うこと。

2 土砂等の搬出入に伴う埋立て等区域からの土砂等のまき出し等を防止し,他の交通の妨げとならないようにすること。

3 搬入経路が通学路に当たるときは,潮来市教育委員会と協議のうえ,登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。

4 他の交通に支障があると予想される場合は,交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。

5 大型貨物自動車により土砂等を運搬する場合,土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車以外の車両は使用しないこと。また,運搬事業者及び下請業者に土砂等を運搬させるときは,それらの者に土砂等運搬大型自動車以外の車両を使用させないこと。

6 土砂等の過積載を行わないこと。また,運搬事業者及び下請業者に過積載を行わせないこと。

その他生活環境の保全及び災害の防止対策

1 事業区域周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう,必要な措置を講ずること。

2 事業区域の周辺の地域の公共物,工作物,樹木及び地下水に影響を及ぼし,又は機能を阻害させないこと。この場合において,必要に応じ事前調査等を行うこと。

3 埋立て等区域の地耐力(地盤の支持力及び沈下が生じないことをいう。)については,支持力を評価する試験にあっては平板載荷試験,ボーリング試験,スウェーデン式サウンディング試験等を,沈下が生じないことを評価する試験にあっては室内土質試験等をそれぞれ1箇所以上行うこと。ただし,沈下が生じないことの試験については,ボーリング試験又はスウェーデン式サウンディング試験等の結果から推定したものにより代えることができる。

別表第4(第7条第6項,第7条第7項関係)

1 埋立土砂の種類による同意書の扱い

○:提出要,×提出不要

土砂の種類

建設残土

山土(注3)

備考

隣接土地所有者の同意書

(注1)


区長の同意書

(注2)


近隣住民の同意書

(原則300メートル以内)

×


注1 山土の埋立において,隣接土地所有者の同意書が得られない場合は,理由書を添付するものとし,市はその理由書を審査し妥当なものか判断する。

注2 山土の埋立における区長の同意書は,意見書又は要望書でも可能とする。市はその意見書又は要望書の内容を審査し妥当なものか判断する。

注3 山土とは,地山を直接掘削したもの又は,地山を直接掘削したものを一時的に地山を掘削した場所にたい積するもので遅滞なく土地の埋め立てに使用するもので他の土砂の混入がなされてないものをいう。

注4 山土の埋立申請があった場合,市はその山土の搬出する箇所を確認するものとする。

(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・令4規則8・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令3規則5・令4規則8・一部改正)

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潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成26年10月30日 規則第11号

(令和5年1月18日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
平成26年10月30日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第5号
令和3年6月1日 規則第15号
令和4年5月1日 規則第8号
令和5年1月18日 規則第1号