○潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成20年3月17日

条例第17号

潮来市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例(平成4年条例第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積(以下「土地の埋立て等」という。)について,市,土地の埋立て等を行う者等の責務を明らかにするとともに,必要な規制を定め,もって生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業主等 土地の埋立て等,事業を施工する者及び事業区域内の土地の所有者,管理者又は占有者をいう。

(2) 土砂等 土砂及び士砂に混入し,又は付着した物をいい,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項の廃棄物を除くものとする。

(3) 改良土 土(泥土を含む。)にセメントや石灰を混合し,化学的安定処理を行い土質改良したものをいう。

(4) 事業 土地の埋立て等を行う行為をいう。

(5) 事業区域 事業を施工する土地の区域をいう。

(平26条例35・一部改正)

(事業主等の責務)

第3条 事業主等は,土地の埋立て等を行うに当たっては,土地の埋立て等を行う区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は,事業に係る苦情又は紛争が生じたときは,誠意を持って解決に当たらなければならない。

(土砂等を発生させる者等の責務)

第4条 土砂等を発生させる者は,土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに,発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合にあっては,当該土地の埋立て等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

(市の責務)

第5条 市は,区域内における土地の埋立て等の状況を把握し,土地の埋立て等が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

(事前協議)

第5条の2 事業を施工しようとする者は,次条又は,第9条の規定による許可の申請を行う前に,規則で定めるところにより,市長と事前協議をしなければならない。

(平26条例35・追加)

(土地の埋立て等の許可)

第6条 土地の埋立て等を行おうとする事業区域の面積が,5,000平方メートル未満の土地における事業は,市長の許可を受けなければならない。ただし,次に掲げる土地の埋立て等については,この限りでない。

(1) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって,当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの

(2) 国,地方公共団体その他規則で定める者が行う土地の埋立て等

(3) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって,規則で定めるもの。ただし,農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する許可に係わるものを除く。

(4) 自らの居住又は使用の用に供する建築物の建築を行おうとする者が建築許可及び建築確認を受けて行う1,000平方メートル未満の事業

(5) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める土地の埋立て等

2 前項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 土地の埋立て等の目的

(3) 埋立て等区域の位置

(4) 埋立て等区域の面積

(5) 土地の埋立て等を行う期間

(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者

(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所

(8) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量

(9) 土地の埋立て等の施工に関する計画

(10) 埋立て等区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画

(11) 土地の埋立て等の区域に隣接する土地の所有者の同意書及び地元区長の同意書

(12) 近隣住民の同意書

(13) 土地の埋立て等を他の者に請け負わせる場合にあっては,当該請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(14) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

3 前項の申請書には,埋立て等区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(平26条例35・一部改正)

(許可の基準)

第7条 市長は,前条第1項の許可の申請が,次の各号のいずれにも該当するものに限り,同項の許可をすることができる。

(1) その土地の埋立て等に用いる土砂等の性質及び有害物質(鉛,ひ素,トリクロロエチレンその他の物質であって,それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しているものであること。

(2) その事業に用いる土砂等については,茨城県内から発生したものであり,その土砂等の発生の場所から直接搬入されるものであること。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。

(3) その事業に用いる土砂等の性質は自然物に限るが,改良土を除く建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土,第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当するものであること。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。

(4) その土地の埋立て等の施工に関する計画が規則で定める技術上の基準に適合していること。

(5) その埋立て等区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が埋立て等区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準として規則で定める基準に適合しているものであること。

(6) 規則で定めた基準に基づき,土地の埋立て等の区域に隣接する土地の所有者,地元区長及び近隣住民の同意を得ていること。

(7) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例若しくはその他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で定められるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反し,又は刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条の2,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 第17条の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては,当該取消しの処分に係る潮来市行政手続条例(平成8年条例第20号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)

 第18条第1項又は第2項の規定による命令を受け,その命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは,当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 第17条第1項又は第18条第2項の規定により土地の埋立て等の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人であるときは,当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者,市の区域の内外にかかわらず,土地の埋立て等に関し,法令又は県若しくは市町村の条例等による勧告,命令,許可の取消し等を受け,その改善,必要な措置等がなされていない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

 潮来市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人であるときは,その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2 市長は,前条第1項の許可の申請が前項の基準に適合しているかどうかを判断するために必要があると認めたときは,国,県,市町村等に対し,その調査を依頼することができる。

(平26条例35・令3条例7・一部改正)

(許可の条件)

第8条 市長は,第6条第1項の許可に,当該許可に係る埋立て等区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のため必要な限度において条件を付すことができる。

(変更の許可等)

第9条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は,同条第2項第2号第4号から第10号まで又は第13号に掲げる事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更については,この限りでない。

2 前2条の規定は,前項の許可について準用する。

3 許可を受けた者は,第1項ただし書に規定する軽微な変更があったとき又は第6条第2項第1号若しくは第14号に掲げる事項に変更があったときは,規則で定めるところにより,その日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

(平26条例35・一部改正)

(着手の届出等)

第10条 許可を受けた者は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,規則で定めるところにより,その日から10日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 当該許可に係る土地の埋立て等に着手したとき。

(2) 当該許可に係る土地の埋立て等を完了したとき。

(3) 当該許可に係る土地の埋立て等を廃止し,又は休止したとき。

(4) 休止した当該許可に係る土地の埋立て等を再開したとき。

2 市長は,前項の規定による届出(同項第2号又は第3号に係るものに限る。)があったときは,遅滞なく,当該届出に係る土地の埋立て等が当該土地の埋立て等に係る第6条第2項の申請書に記載した土地の埋立て等の施工に関する計画(前条第1項の規定による変更の許可があったときは,その変更後のもの。第18条第2項第1号において同じ。)並びに埋立て等区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画(前条第1項の規定による変更の許可があったときは,その変更後のもの。第18条第2項第1号において同じ。)に適合しているかどうかについて確認を行うものとする。

(平26条例35・一部改正)

(許可に基づく地位の承継)

第11条 許可を受けた者について相続,合併又は分割(当該許可に係る土地の埋立て等を行う権原を承継させるものに限る。)があったときは,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により当該土地の埋立て等を行う権原を承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該土地の埋立て等を行う権原を承継した法人は,許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は,規則で定めるところにより,その日から30日以内に,その旨を市長に届け出なければならない。

(施工管理者の設置等)

第12条 許可を受けた者は,当該許可に係る埋立て等区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者(以下「施工管理者」という。)を置かなければならない。

2 許可を受けた者は,当該許可に係る土地の埋立て等を施工するときは,施工管理者に,当該許可に係る埋立て等区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をさせなければならない。

(標識の掲示)

第13条 許可を受けた者は,当該許可に係る埋立て等区域内の見やすい場所に,規則で定めるところにより,氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(帳簿への記載等)

第14条 許可を受けた者は,規則で定めるところにより,当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。

2 許可を受けた者は,当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止する日までの間,当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止したときは,当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止した日までの期間)ごとに,規則で定めるところにより,当該各期間の経過後1月以内に,当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を市長に報告しなければならない。

(平26条例35・一部改正)

(土壌の調査等)

第15条 許可を受けた者は,当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止する日までの間,当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止したときは,当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止した日までの期間)ごとに,規則で定めるところにより,当該許可に係る埋立て等区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行い,当該各期間の経過後1月以内に,その結果を市長に報告しなければならない。

(書類の備付け及び閲覧)

第16条 許可を受けた者は,規則で定めるところにより,当該許可に係る第6条第2項の申請書の写し,第14条の帳簿その他規則で定める書類を当該許可に係る埋立て等区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き,当該土地の埋立て等に関し生活環境の保全又は災害の防止上利害関係を有する者の求めに応じ,閲覧させなければならない。

(許可の取消し等)

第17条 市長は,許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,第6条第1項の許可を取り消し,又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命ずることができる。

(1) 次のからまでのいずれかに該当するに至ったとき。

 第7条第7号ウ若しくは(廃棄物処理法第25条から第27条まで若しくは第32条第1項(廃棄物処理法第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定若しくは第21条第1項若しくは第22条(同項の規定に係る部分に限る。)の規定により,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号ク若しくはに該当するに至ったとき。

 第7条第7号サからまで(同号ウ若しくは(廃棄物処理法第25条から第27条まで若しくは第21条第1項の規定により,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号ス若しくはに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。

 第7条第7号サからまで(同号オ又はに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。

 第7条第7号アからまで,又はからまでのいずれかに該当するに至ったとき(からまでのいずれかに該当する場合を除く。)

(2) 第9条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けたとき。

(4) 第8条(第9条第2項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定により第6条第1項又は第9条第1項の許可に付した条件(次条第2項の規定による変更があった場合にあっては,その変更後のもの。同項において同じ。)に違反したとき。

(5) この条又は次条第2項の規定による命令に違反したとき。

2 市長は,許可を受けた者が,正当な理由がないのに,第6条第1項の許可を受けた日から起算して6月以内に当該許可に係る土地の埋立て等に着手せず,又は引き続き6月以上当該許可に係る土地の埋立て等を休止したときは,当該許可を取り消すことができる。

(平26条例35・令3条例7・一部改正)

(措置命令等)

第18条 市長は,第6条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った事業主等に対し,その土地の埋立て等の中止を命じ,又は期限を定めて当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可を受けた事業主等に対し,第8条の規定により第6条第1項又は第9条第1項の許可に付した条件を変更し,又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命じ,若しくは期限を定めて当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(1) 土地の埋立て等が第7条第1項第1号若しくは第4号の基準又は当該許可に係る第6条第2項の申請書に記載した土地の埋立て等の施工に関する計画若しくは埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画に適合していないと認めるとき。

(2) 生活環境の保全又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるとき。

(平26条例35・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査等)

第19条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,土地の埋立て等を行う者に対し,土地の埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 市長は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,埋立て等区域又は土地の埋立て等を行う者の事務所,事業所その他土地の埋立て等に関係のある場所に立ち入り,土地の埋立て等の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により職員が立ち入るときは,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反事実の公表)

第19条の2 市長は,事業主等が第17条第1項又は第18条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したときは,その事実を公表することができる。

(平26条例35・追加)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った事業主等

(2) 第17条第1項又は第18条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した事業主等

2 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条第1項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした事業主等

(2) 第19条第2項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした事業主等

3 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第3項第10条第1項又は第11条第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした事業主等

(2) 第13条の規定に違反した事業主等

(3) 第15条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした事業主等

(平26条例35・一部改正)

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に着手している土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積行為については,この条例の規定は適用しない。

3 この条例の施行の際,現に発せられているこの条例による改正前の潮来市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例第21条及び第22条の規定による命令は,なお効力を有する。

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反した行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成26年9月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に着手している土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積行為については,この条例の規定は適用しない。

3 この条例の施行の際,現に発せられているこの条例による改正前の潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第21条及び第22条の規定による命令は,なお効力を有する。

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反した行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に着手している土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積行為については,この条例の規定は適用しない。

3 この条例の施行の際,現に発せられているこの条例による改正前の潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例第21条及び第22条の規定による命令は,なお効力を有する。

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反した行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成20年3月17日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
平成20年3月17日 条例第17号
平成26年9月26日 条例第35号
令和3年3月24日 条例第7号