○潮来市職員の駐車場確保に関する規程
平成15年5月27日
互助会規程第1号
(注) 令和3年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規定は潮来市職員互助会規約第15条1項第2号の定めに基づき,潮来市職員(以下市職員という)の共済事業として,職員の通勤時の駐車場の確保に関して必要な事項を定める。
(駐車場の借上)
第2条 市職員の通勤時の駐車場を確保するため潮来市職員互助会(以下互助会という)は,駐車場を借り上げることができる。
2 市の公共用地について,市民の利用を妨げない範囲において,市から承諾を得た場合に限り,借用したものとみなす。
(駐車料負担)
第3条 互助会は,前条により借り上げた賃借料を負担するものとする。
2 市公共用地で借用とみなす用地の負担金として,応分の負担をし,市へ納入するものとする。
(互助会会費)
第4条 互助会は,前条の駐車場負担金を支払うため互助会会費から,1人あたり1月500円を徴収する。ただし,通勤手当の支給されていない職員については,除く。
(令3.6.14・一部改正)
(会計)
第5条 職員駐車場の収入及び支出に関しては,特別会計をもって普通会計と別に運営する。
(補則)
第6条 前条に定めるもののほか,駐車場の確保に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規程は,平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日互助会規程第1号)
この規程は,平成17年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月14日)
この規程は,令和3年7月1日から施行する。