○潮来市職員互助会規約

平成15年5月27日

互助会規約第1号

(注) 平成22年5月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 会員及び会費(第5条~第8条)

第3章 親睦に関する事業

第1節 通則(第9条~第13条)

第2節 給付(第14条)

第4章 共済事業(第15条)

第5章 役員(第16条~第23条)

第6章 機関(第24条~第30条)

第7章 会計(第31条~第34条)

第8章 補則(第35条)

第1章 総則

第1条 本会は,潮来市職員互助会と称する。

第2条 本会の事務所は,潮来市役所内に置く。

第3条 本会は,相互扶助の精神に基づき,会員の親睦と互助共済を目的とする。

第4条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 親睦に関すること。

(2) 共済に関すること。

(3) その他目的を達成するための事業

2 前項の事業の細目については,別に定める。

第2章 会員及び会費

第5条 会員は,本市職員全員とする。ただし,次の各号の1に該当する者を除く。

(1) 非常勤職員

(2) 会計年度任用職員

(令2.5.25・一部改正)

第6条 会員が,次の各号の1に該当したときは,その翌日から会員の資格を失う。

(1) 死亡

(2) 退職

第7条 会員は,会費として,次の金額を給料日に納入する。

項目

金額(月額)

慶弔費

300円

駐車場費

500円

2 会費は,会員の資格を取得した日の属する月から,資格を喪失した日の属する月まで納入するものとする。

(平29.8.31・令3.6.14・一部改正)

第8条 会員が,次の各号の1に該当する場合においては会費を免除する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により,休職を命ぜられた会員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により,休業の承認のあった会員

(3) 潮来市職員の休日及び休暇に関する規則(平成6年規則第20号)の規定により,介護休暇(1月以上無給の休暇の場合のみをいう。)の承認のあった会員

2 前項の会員の免除機関は,発令等の日の属する月から復職発令等の日の属する月までとする。

(平22.5.28・一部改正)

第3章 親睦に関する事業

第1節 通則

第9条 潮来市職員の親睦を図り,苦楽を共にし,もって相互の発展向上を目的とし,次の給付金を送る。

(1) 結婚祝金

(2) 出産祝金

(3) 銀婚祝金(結婚25年に達したとき)

(4) 新築住宅祝金

(5) 災害見舞金

(6) 傷病見舞金

(7) 死亡弔慰金

(8) 退会給付金

(平22.5.28・平23.6.14・一部改正)

第10条 給付(死亡弔慰金を除く。)は,会員の請求によって行う。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号の1に該当する場合は,その一部又は全部を行わないことがある。

(1) 給付の原因が会員の故意によるとき。

(2) 給付の原因に虚偽の事実があったとき。

(3) 会費納入の義務を履行しないとき。

(4) 請求又は受領に関して不正の事実があったとき。

第11条 給付の請求は,それぞれ必要な書類を添えて会長に提出しなければならない。

2 給付の請求については,事実が発生した日から互助会に書類が届く日までとし,期間を3年とする。

(平29.6.29・一部改正)

第12条 給付については,同一原因による場合であっても,それぞれについて請求することができる。ただし,死産の場合は出産見舞金のみとし,会員が死亡の場合は死亡弔慰金のみとする。

第13条 会長は,会員台帳を備えて常にその異動状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 給付

第14条 職員又は職員の家族に慶弔等がある場合は,次の金額を送るものとする。

(1) 職員結婚のとき 50,000円

(2) 職員又は職員の配偶者が出産したとき 20,000円

(3) 職員が結婚25年に達したとき 20,000円

(4) 職員が住居を新築又は購入したとき 10,000円

(5) 水震火災等によって職員の現住家屋が全焼,全壊又は滅失したとき 50,000円

(6) 職員が病気のため,15日以上入院した場合又は病気等の療養のため勤務をしない日が1箇月を超える場合 10,000円

(7) 職員死亡のとき 100,000円(花輪1基を併せて贈る)

(8) 職員の配偶者,実父母,子又は職員と同居の父母の死亡のとき 20,000円(花輪1基を併せて贈る)

(9) 職員と同居の親族で前号に掲げる者以外の死亡のとき 10,000円

2 職員退職の際は,記念品料として次の金額を贈るものとする。

(1) 一般職員互助会加入年数10年未満の場合 10,000円

(2) 一般職員互助会加入年数10年以上20年未満の場合 30,000円

(3) 一般職員互助会加入年数20年以上 50,000円

(4) 特別職(市長,副市長,教育長)の場合 10,000円

(平22.5.28・平23.6.14・平29.8.31・一部改正)

第4章 共済事業

第15条 会は,会員の互助共済を推進するため,次の事業を行う。

(1) 会員の保健,保養又は教養に資する事業

(2) 職員駐車場の確保に関する事業

(3) その他共済に関する事業

2 前項第2号の事業については,特別会計をもって運営し,別に定める。

第5章 役員

第16条 会に,次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 常務理事 1名

(3) 理事 16名以内

(4) 監事 2名

(平22.5.28・一部改正)

第17条 役員の選出は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 会長 人事担当部長

(2) 常務理事 人事担当課長

(3) 理事 16名以内(市職執行委員長,書記長,各部代表)

(4) 監事 会長が委嘱する者

(平22.5.28・一部改正)

第18条 会長は,会を代表して会務を統理する。

2 常務理事は,会の業務を執行し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

3 理事は,理事会を構成し,会の業務を掌理する。

4 監事は,会の会計業務を監査する。

第19条 削除

(平22.5.28)

第20条 会に,顧問を置くことができる。

2 顧問は会の運営について会長の諮問に応え,又は意見を述べることができる。

3 顧問は,市長,副市長,教育長の職にある者とする。

第21条 役員の任期は2年とする。ただし,職名による者については,その在職期間とする。

第22条 役員はすべて無報酬とする。

2 会務のために要した費用の実費弁償は,市の定めに準ずる。

第23条 会に書記長及び書記若干名を置くことができる。

2 書記長及び書記は,会長の指揮により,常時会務に従事するとともに理事会から委任された事務を処理する。

第6章 機関

第24条 会に次の機関を置く。

(1) 総会

(2) 理事会

第25条 総会は会の最高の議決機関であって,会員をもって構成し会長が招集する。

2 総会は毎年4月に開催し,臨時会は必要に応じて開催する。ただし,会員の3分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して請求があったときは,招集しなければならない。

第26条 総会は,次の各号に掲げる事項を審議決定する。

(1) 規約の改正に関すること。

(2) 会の運営及び事業方針に関すること。

(3) 予算の議決及び決算の認定に関すること。

(4) 規約に基づく諸規定の制定及び改廃に関すること。

(5) その他,この会の運営に関して重要な事項。

第27条 総会の議長及び副議長は総会において,会員のうちから選挙する。

第28条 総会は会員の2分の1以上の者の出席によって成立し,議事は出席会員の過半数で決する。

第29条 理事会は,会長及び理事をもって構成し,必要に応じて会長が招集する。

第30条 理事会は,総会に付議する事項及び理事会に委任された会務を協議執行する。

第7章 会計

第31条 会の経費は,会費及びその他の収入をもって充てる。

(平22.5.28・一部改正)

第32条 会の収支は,すべて予算に計上しなければならない。

第33条 監事は,毎会計年度ごと監査し総会に報告しなければならない。

第34条 この会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第8章 補則

第35条 この規約に定めるもののほか,会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

(平22.5.28・一部改正)

1 この規約は,平成15年6月1日から施行する。

2 潮来市職員慶弔規約は,平成15年5月31日をもって廃止する。

(平成16年6月25日互助会規約第1号)

この規約は,平成16年6月25日から施行する。

(第14条第1項第4号及び同条第2項第4号の改正)

(平成16年7月20日互助会規約第2号)

この規約は,平成16年7月20日から施行する。

(第14条第1項第5号の改正)

(平成19年1月10日互助会規約第1号)

この規約は,平成19年4月1日から施行する。

(第14条第2項第4号及び第20条第3項の改正)

(平成22年5月28日)

この規約は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月14日)

この規約は,公表の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(平成28年8月31日)

この規約は,公表の日から施行する。ただし,改正後の第7条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日)

1 この規約は,公表の日から施行する。

2 この規約の施行日前の給付の請求については,なお従前の例による。

(令和2年5月25日)

この規約は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月14日)

この規約は,令和3年7月1日から施行する。

潮来市職員互助会規約

平成15年5月27日 互助会規約第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成15年5月27日 互助会規約第1号
平成16年6月25日 互助会規約第1号
平成16年7月20日 互助会規約第2号
平成19年1月10日 互助会規約第1号
平成22年5月28日 種別なし
平成23年6月14日 種別なし
平成28年8月31日 種別なし
平成29年6月29日 種別なし
令和2年5月25日 種別なし
令和3年6月14日 種別なし