○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則
平成11年3月24日
規則第7号
あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則(昭和52年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(昭和52年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(平21規則15・一部改正)
(措置業者のあっ旋)
第5条 市長は,あき地の所有者又は管理者が雑草等の除去について自ら措置することができない場合は,当該土地所有者の申出により,措置業者のあっ旋をすることができる。
2 措置業者のあっ旋を市長に申し出る者は,回答書(様式第2号)により申請するものとする。
3 市長は,あっ旋の申請があったときは,申請者及び措置業者に対し,雑草等の刈取り除去業者あっ旋書(様式第5号)をもってあっ旋する。
(1) 市内に住所を有する者又は市内に事務所若しくは事業所を置き,事業を営む者
(2) 雑草等の除去及びあき地等の改善を速やかに実施することができる者
(3) 除去した雑草等の最終処分をすることができる者
第7条 業者の指定を受けようとする者は,雑草等除去あっ旋業者申請書(様式第6号)により,市長に申請しなければならない。
2 前項の指定期間は,1年とする。
2 業者の指定を受けた者が,指定を辞退しようとするときは,雑草等除去あっ旋業者辞退届出書(様式第8号)により速やかに市長に届け出なければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年9月7日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(平21規則15・令3規則13・一部改正)
(平21規則15・令3規則13・一部改正)
(平21規則15・令3規則13・一部改正)
(平21規則15・追加)