○あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和52年2月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,あき地に雑草(これに類したかん木を含む。)又は枯草が放置されているために火災又は犯罪の発生の原因となり,かつ,清潔な生活環境を保持することができないことにかんがみ雑草又は枯草を除去するために必要な事項を定め,もって住民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「あき地」とは,宅地化された状態の土地であり,かつ,建物等の所在地周辺で現に人が使用していない土地をいう。

2 この条例で「危険状態」とは,雑草が繁茂し,又は枯草が密集し,かつ,それらがそのままで放置されているために火災又は犯罪の発生の原因となるような状態をいう。

(所有者等の責務)

第3条 あき地の所有者又は管理者は,当該あき地が危険状態にならないように努めなければならない。

(市長の指導及び助言)

第4条 市長は,あき地が危険状態になるおそれがあるとき,又はあき地以外の土地が危険状態にあるときは,それらの土地の雑草若しくは枯草の措置について必要な指導又は助言をすることができる。

(除草等の命令)

第5条 市長は,あき地が危険状態にあると認めたときは,当該あき地の所有者又は管理者に対し,雑草又は枯草の除草その他危険状態の除去に必要な措置を命令することができる。

2 市長は,あき地の所有者又は管理者が命令に従わないとき,又は命令に従っても十分でないときは,当該あき地の雑草を除去することについて,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行をすることができる。

(立入調査等)

第6条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,職員をあき地等に立ち入らせ,調査させ,又は関係者に対し必要な指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から起算して2箇月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第2号で昭和52年4月1日から施行)

(平成11年3月24日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例

昭和52年2月1日 条例第1号

(平成11年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
昭和52年2月1日 条例第1号
平成11年3月24日 条例第4号