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特定計量器の定期検査制度について

特定計量器の定期検査制度について

 計量法第19条(平成4年法律第51号)により、はかりを下記目的(取引または証明)で使用する場合、「検定証印」または「基準適合証印」が付された特定計量器を使用しなければなりません。

検査対象となる特定計量器等

(1)各種商店(露店・行商を含む)で商取引に使用するはかり
(2)薬局・病院の調剤用はかり(動物病院のはかりは除く)
(3)農産物・水産物の売買、出荷のために使用するはかり
(4)事業所の受入、出荷の取引用はかり、内容量および品質表示のために使用するはかり
(5)運送(宅配便)会社の小荷物の運賃算出に使用するはかり(取次店も含む)
(6)貴金属商、釣堀等で使用するはかり
(7)保健所・病院・学校・幼稚園・保育所で健康診断や身体検査に使用するはかり
(8)法令等により、公共機関への報告または、統計などを目的として使用するはかり

※家庭用計量器、主として一般消費者の生活の用に供される計量器である、ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール等は、取引または証明に使用できません。

また、上記のように取引または証明上の計量に使用するはかりは、県内全域で2年ごとに1回、県知事または特定市町村長が行う特定計量器定期検査を受けなければなりません。

ただし、新規に購入したはかり・修理後検定を受けたはかりについては、定期検査の実施日において、はかりに刻印または印刷(検定証印等の付近)された検定年月の翌月から起算して1年を経過していないものは、定期検査が免除されます。

潮来市の定期検査日程について

こちらをご確認ください。

事業者の方へのお願い

潮来市内で新規にはかりを用いた事業を始める事業者の方は、潮来市役所観光商工課へご連絡いただきますようお願いいたします。
また、はかりの個数の増減や、事業を廃止したなどの理由で、検査が不要になった際もご連絡をお願いいたします。

茨城県計量協会 連絡先

茨城県指定定期検査機関(社)茨城県計量協会 029-225-7973

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 観光商工Gです。

潮来市役所 本庁舎2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線241~244) ファクス番号:0299-80-1100

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