1. ホーム>
  2. 保健・福祉>
  3. 障害者福祉>
  4. その他>
  5. 【内閣府】事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

保健・福祉

【内閣府】事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

障害者差別解消法改正法の施行(施行日:令和6年4月1日)に向けた取組の一環として、

障害者差別解消法や同法を含む政府が講じた障害者施策を紹介した障害者白書等の周知啓発のための

チラシ及び「障害者の差別解消に関する事例データベース」を周知いたします。

チラシ「障害者差別解消法が改正に事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」 [PDF形式/1.94MB]

障害者の差別解消に関する事例データベースhttps://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

潮来市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る