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「前川あやめ園の賃借料一覧の一部開示に関する異議申し立て事案」の審査結果

「前川あやめ園の賃借料一覧の一部開示に関する異議申し立て事案」の審査結果

平成24年6月7日付で異議申立書が提出された事案の審査結果は下記の通り (潮来市公文書開示審査会答申:平成24年8月28日)

◎結論

前川あやめ園土地等賃借料一覧における土地の所有者名及び土地地番を非開示とした実施機関の判断は正当である。
 

審査結果の経緯

実施機関の判断が正当であるとした理由は次の3点である。

(1) 請求者は、市が税金を適正に支出しているかどうかを確認するため、当該文書の開示請求をされたとのことだが、土地の所有者名及び借地番地が、請求の目的を達成するために必要な情報とは考えにくい。実施機関は、各土地の面積及び賃借料を開示しているため、これらの土地の単価設定が民間相場に比して妥当かどうか判断すれば足りる。また、住民監査請求制度を利用して、税金の支出が適性かどうか判断することもできる。

(2) 土地の所有者にとって、市との土地賃貸借契約に係る情報は、一般に知られたくないと望む情報であり、潮来市公文書の開示に関する条例第10条第1項第2号の規定される開示しないことができる情報と言える。よって、実施機関がこれらの情報を黒塗りにしたことは妥当である。

(3)実施機関は、潮来市公文書の開示に関する条例第3条に個人情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をすべきと規定されているため、土地の所有者名及び借地番地を非開示としているが、請求者は土地に係る公図及び登記簿を調べれば、当該情報を知ることができる。

以上により実施機関の判断は正当である。


(参考)
○不服申し立てが提出されるにいたった経緯について
平成24年5月9日不服申立人が請求した、平成24年度から平成19年度までの「前川あやめ園土地等賃借料一覧表(所有者、番地、面積、借地料)」の開示に当たり、賃貸借契約相手方の氏名、賃貸借契約している土地の地番及び賃借料の振込口座情報を墨塗りして開示したもの。

○異議申立人の主張要旨
市が借りているあやめ園の用地の賃借料には市民の税金がつかわれており、税金が適正かつ公平にに使われているかを確認するために必要不可欠であるので、個人の権利利益を侵害しても開示することの公益が優越するので開示すべき。
個人が所有する土地の賃貸借に関しては、個人の所得に関する情報ではあるが、請求した事項を公開しても所有者が社会的評価を受けるものではない、また誰が所有者であるかについては近隣住民なら誰でも知っておりプライバシー性は低い。
以上により全部開示とすべきである。

○実施機関(潮来市)の申し立てに対する見解要旨
公文書の開示事務において、請求目的により開示・非開示の決定を行うわけではない。
今回部分開示した理由は、潮来市公文書の開示に関する条例第3条により個人情報がみだりに公にされることがないよう最大限配慮するという趣旨から非開示としたものである。
また税金の使い方の確認のためという目的を考慮しても、面積、金額については開示しているので、民間相場等との比較は容易に行うことができ、目的を達成するために開示が必要とは思われない。
また申立人が言うように近隣住民ならば誰でも知っている情報ということであれば、潮来市が非開示としても、容易に近隣からの聞き取り等によりその目的を達せられる。

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