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事業者

過疎地域における減価償却の特例措置等について(旧牛堀町区域)

減価償却の特例について

旧牛堀町区域において、一定の要件を満たした製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等に係る設備投資を行う場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条の規定に基づき、国税(所得税・法人税)に係る減価償却の特例が適用されます。
事業者が対象設備を取得等した場合に、5年間の割増償却を行うことができます。
潮来市では本特例の適用に必要な確認書を発行します。

〇市税(固定資産税)の課税免除については、下記をご覧ください。
事業者に対する固定資産税の課税免除について(旧牛堀町区域)

○県税(個人事業税・法人事業税・不動産取得税)の特例については、行方県税事務所にお問い合わせください。
・個人事業税・法人事業税 0299-72-0483
・不動産取得税 0299-72-0773

制度について

青色申告を行う個人又は法人が、事業用設備を取得等して事業の用に供した場合、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却額の限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。

【割増償却率】
機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

※制度の詳細については、潮来税務署(電話0299-66-6931)にお問い合わせください。

確認申請

(様式)産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [WORD形式/14.45KB]

【添付書類】
(1)業種及び資本金が確認できる書類(法人の登記事項証明書などの写し)
(2)設備等の取得価額と取得日が確認できる書類(契約書又は領収書などの写し)
(3)設備等の取得等をした場所が確認できる書類(事業所の位置図、設備等配置図など)
(4)取得した設備等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)

対象地域

旧牛堀町区域

対象事業

製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等

取得価格要件

 
対象業種 資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※
農林水産物販売業
情報サービス業等
500万円以上 500万円以上※

※資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に限る。

取得期間(減価償却の特例について)

令和9年3月31日まで

※本市が「潮来市過疎地域持続的発展計画」を策定した令和4年9月21日以降に取得したものに限ります。
※令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)により、適用期限が令和6年3月31日から令和9年3月31日に延長されました。

申請先

潮来市市長公室企画政策課(本庁舎2階)
〒311-3492 潮来市辻626番地

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課 企画政策Gです。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線211~213) ファクス番号:0299-80-1100(代)

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