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くらし・手続き

年末年始に気を付けたい消費者トラブルについて(注意喚起)

年末年始は市役所など公的な機関が長期休暇に入ります。その期間中を狙って、悪質商法や詐欺などを行う事業者や犯罪者が電話をかけたり訪問したりする危険があります。「自分は大丈夫」と思わず、何か物を購入したり、契約をする場合は、慎重に行動しましょう。
 消費生活センターの過去の相談実績などから、この時期とくに注意が必要な悪質商法の事例をご紹介します。ここに紹介したものに限らず、契約には十分ご注意ください。

1.海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルがさらに増えています-年末にかけて特に注意してください!

【事例1】ふるさと納税の返礼品を送ったことがあるといって電話してきた事業者から、コロナ禍で困っていると言われて海産物を購入      したら、値段に見合わない商品が届き、説明も嘘だった

海産物の販売事業者から、「ふるさと納税の返礼品を送ったことのある事業者だが、コロナ禍で収入が減り困っている」と電話があった。「カニもたくさん入っているしサービスする」と言われ、支援するつもりで購入した。代引配達で商品が届き、約2万2,000円を支払って受け取ると、カニは入っておらず、他の海産物も全く値段に見合わないものだった。ふるさと納税の返礼品と言っていたので、以前納税した市に問い合わせをしたところ、そのような事業者との取引はないとのことだった。事業者に電話をしたが繋がらない。どうしたらよいか。(2022年10月受付 60歳代 男性)

 

【事例2】以前購入してもらったことがあるといって電話してきた事業者に海産物を勧誘されて断ったが、年末に届くのではないかと心配だ。

以前購入してもらったことのある事業者だと名乗り、携帯電話に海産物の勧誘電話がかかってきた。必要ないので購入しないと伝えたが、「通常2万円のところ1万円になる」と言い、「ありがとうございました」と一方的に電話を切られた。もしかしたら年末に届くのかもしれない。海産物が送られてきた場合はどうしたらよいか。(2022年9月受付 70歳代 女性)

消費者へのアドバイス
  • 少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
  • 事業者からの電話勧誘で契約をしたときは、クーリング・オフ(注3)ができます。
  • 一方的に商品が届いても受け取らない!受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません(注4)
  • トラブルになったときは消費生活センター等に相談しましょう。

※(注3)クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法 クーリング・オフ

※(注4)注文や契約をしていないのに金銭を得ようとして送り付けられた商品は、消費者が自由に処分してよいことになっています。

 

2.年末年始に実家等で消費者トラブルが起きていないか確認しましょう

年末年始等に、高齢者に多い消費者トラブルが起きていないか実家等の様子を確認しましょう。

また、身近な方々と消費者トラブルについて話し合い、ご家族でトラブルを防止しましょう。

高齢者に多い消費者トラブルのイラスト高齢者に多い消費者トラブルの内容

 

 

(お問い合わせ・相談先)

 潮来市消費生活センター
 電話:0299-62-2138
 住所:潮来市辻765(シルバー人材センター内)
 受付時間:月~金(土日祝・年末年始を除く) 
      9:30~16:30(12:00~13:00を除く)
 相談内容:消費生活に係る相談及び苦情に関すること ※土日祝日は消費者ホットライン(☎188)へ

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

潮来市役所 本庁舎2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

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