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市政情報

潮来市過疎地域持続的発展計画の策定について

 令和2年国勢調査の結果による年齢別人口構成の公表を踏まえ、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に基づき、令和4年4月1日付けで旧牛堀町区域が一部過疎地域として指定されました。
 本市が持つ地域資源を最大限に活用し、法に定められた財政上の支援措置等を活用しながら、持続可能な地域社会の形成や地域活力の更なる向上をめざすため、茨城県との協議、市議会の議決等を経て、「潮来市過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので同法第8条第8項の規定に基づき公表いたします。

潮来市過疎地域持続的発展計画の概要

〇計画名称

潮来市過疎地域持続的発展計画

〇計画期間

令和4年度から令和7年度の4箇年度間

〇計画の構成

本計画は、次の13の項目で構成されています。

 1.基本的な事項
 2.移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
 3.産業の振興
 4.地域における情報化
 5.交通施設の整備、交通手段の確保
 6.生活環境の整備
 7.子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
 8.医療の確保
 9.教育の振興
10.集落の整備
11.地域文化の振興等
12.再生可能エネルギーの利用の促進
13.その他地域の持続的発展に関し必要な事項

〇計画の本文

潮来市過疎地域持続的発展計画【令和4年度~令和7年度】 [PDF形式/1.94MB]

 本計画に基づき、過疎対策事業債(過疎債)等の財政上の特別措置等を活用しながら、持続可能な地域社会の形成や地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現に向けて取り組んでまいります

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このページに関するお問い合わせは企画政策課 企画政策Gです。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線211~213) ファクス番号:0299-80-1100(代)

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