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くらし・手続き

住民税未申告の方へ

申告は、様々な行政機関における証明書の交付や、所得判定を受ける際の根拠となります。
未申告のままでは、国民健康保険税の軽減が受けられない、必要な証明書が発行できない、手当の支給が受けられないなど不利益が生じる恐れがあります。
申告されていない方は、早めに申告しましょう。

住民税の申告が必要な方

1月1日現在で、潮来市に居住し、前年中に次のような所得があった方
・給与所得のある方で勤務先から潮来市へ「給与支払報告書」の提出がない方
・給与所得のある方で給与所得以外の所得があった方
・営業、農業、不動産などの所得があった方
・各種控除の適用を受ける方      など

住民税の申告をした方がよい方

収入がなくても次のような方は住民税の申告をしてください。
・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の加入世帯
・国民年金の免除申請、医療費助成制度(マル福)の申請などが必要な方
・課税(所得)証明書などが必要な方
※申告がない場合は「未申告」となり(税の被扶養者は除く)、国民健康保険加入者及びその世帯主や後期高齢者医療保険の被保険者については、申告がないと保険税(料)の算定や軽減措置の判定等ができません。
※1月2日以降に転入された方は、1月1日現在の住所地で申告してください。

住民税の申告をしなくてもよい方

・勤務先で年末調整し、その他に所得がない方
・税務署へ確定申告書を提出した方
・前年中の収入が公的年金のみで、支払先から潮来市へ公的年金支払報告書が提出されている方
・扶養されていて前年中に収入がない方(扶養している人が市外の場合申告が必要です)
※医療費控除・寄付金控除などの控除の適用を受ける場合は申告が必要です。

住民税申告をするには

潮来市役所税務課(1階4番窓口)にて住民税申告を受け付けております。
申告に必要な物
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・給与所得者、年金受給者については、源泉徴収票
・営業、農業、不動産所得については、収支内訳書
・その他の収入がある方は、収入金額や必要経費等がわかる書類(生命保険の満期返戻金やシルバー人材センターからの配分金等)
・生命保険料等の控除証明書や社会保険料(国民健康保険、国民年金等)の領収書等
・医療費控除の明細書 ※事前に作成して持参してください。
※申告する所得の内容は、1月~12月の全ての所得です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-63-3636

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