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くらし・手続き

新型コロナウイルス感染症の影響で国民年金保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)の申請まで可能です。

1.対象となる方

次の2点をいずれも満たした方
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況からみて当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

2.対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分から、令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)の申請(すでに保険料が納付済みの月を除く)までとなります。

3.申請に必要な書類

学生以外の方(国民年金保険料免除・納付猶予申請をされる方)

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書

学生の方(国民年金保険料学生納付特例申請をされる方)

・国民年金保険料学生納付特例申請書
・所得の申立書
・学生証のコピー(両面)または申請期間に在学していることが確認できる書類(在学証明書など)


申請書類のダウンロードや記入方法の確認、制度の詳細については、次のリンク先をご確認ください。
また、申請書類については潮来市役所 市民課でも入手できます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構)


※注意点※
マイナンバーにより郵送で申請する場合には、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類も添付してください。

4.申請先

次のいずれかへ提出してください。
・潮来市役所 市民課
水戸南年金事務所

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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