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くらし・手続き

*募集中* 潮来市お仕事マッチングサイト「ITAKO働きナビ」の事業者登録

令和2年3月公開予定!お仕事マッチングサイト「ITAKO働きナビ」事業者登録を募集中

 新しい働き方や自分に合った働き方の実現を図るため,市内の魅力的な企業に向けた支援として「しごと」に関する地域支援の見える化を行い併せて移住・定住の後押しするために就労支援サイト・企業情報発信サイトを構築いたします。

ITAKO働きナビって何?

 本市が管理する公式サイトで,雇用促進・企業PRの場の提供や企業間のビジネスマッチングを支援するための就労支援・企業情報発信サイトです。

誰でも登録できるの?

 市内に事業所を有する個人事業者又は法人であれば登録し利用することができます。

登録料及び利用料はかかるの?

無料です。*ただし,利用に必要な機器に関する費用及び通信料は利用者負担です。

利用するためにはどうしたらいいの?

利用するためには事業所の登録が必要です。次の指定用紙に必要事項記入のうえ,秘書政策課に提出していただきます。

手順1 事業所の登録

(1)潮来市マッチングサイト「ITAKO働きナビ」サイト登録申請書  

    ↓

手順2 登録承認完了

    ↓

手順3 求人情報登録

(2)潮来市マッチングサイト「ITAKO働きナビ」求人情報登録申請書

管理はどこがするの?

潮来市企画調整課においてデータ管理を行います。

サイト登録する際の確認

次の業種又は事業所については,登録することができません。

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項規定する風俗関連特殊営業又はこれに類する風俗営業(同条第1項に規定する風俗営業をいう。)を営む者

(2)消費者向け貸付業又はこれに類する貸金業を営む者

(3)法律に定めのない医業類似行為を営む者

(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき,更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けた者を除く)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき,再生手続き開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けた者を除く。)

(5)法令等に違反している事業者

(6)前各号に掲げる者のほか,管理者が掲載することが適当でないと認める業種又は事業者

潮来市お仕事マッチングサイト「ITAKO働きナビ」利用実施要綱

 

皆様の登録をお待ちしております。

 

 

 

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画政策課 企画政策Gです。

潮来市役所 本庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線211~213) ファクス番号:0299-80-1100(代)

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