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保健・福祉

指定居宅介護支援事業者の指定申請について

指定居宅介護支援事業者の指定申請について


 平成26年の介護保険法改正により保険者機能強化という観点から、市町村による介護支援専門員の支援を充実させることを目的として、居宅介護支援事業所の指定権限が県から市町村に移譲されました。これに伴い、平成30年4月から、市内で居宅介護支援事業所を開設する場合は、市の指定を受ける必要があります。

【事務の具体例】
・新規指定
・指定の更新
・届け出(変更、休廃止、報酬に係る体制等)受理
・勧告、命令
・指定の取消、効力の停止等

潮来市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
(新しいウィンドウで開きます)
潮来市指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則
(新しいウィンドウで開きます)

申請方法

○申請期間:申請から指定までの標準処理期間は30日です。事業開始予定日の30日前までに、
      申請書類を全て揃えて提出してください。申請書類が揃っていない場合、審査できません。

○提出方法:申請書類一式をA4ファイルにまとめて、1部を高齢福祉課窓口に提出してください。
      なお、窓口に持参される際は、事前に担当へ電話連絡してください。

<新規・事前協議について>
 事業所が設備基準等に適合しているかを事前に確認するため、必ず工事着工前に市と調整を行ってください。
 事前協議及び新規指定申請については事前に担当者に連絡し、日程調整を行ってから来庁してください。
※他法令に基づく手続き等
 介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしているほか、建築基準法、都市計画法、消防法などに基づく許可・認可が必要な場合がありますので、所管する行政機関へご確認ください。

<指定(更新)までの流れ>
指定申請書の提出(指定予定日の前々月末日まで)

審査

指定通知   

提出先 潮来市 高齢福祉課
〒311-2493
潮来市辻626
高齢福祉課 高齢福祉グループ
TEL.0299-63-1111 FAX.0299-63-3636

 

変更申請の届け出について

 変更のあった日から10日以内に変更届出を提出してください。

廃止、休止、再開の届出について

 廃止又は休止の届出は1月前までに提出してください。
 再開届出は再開した日から10日以内に提出してください。
 

各種申請書類について

 申請時等は書類チェックリストを確認のうえ、期日までに提出してください。

公正中立なケアマネジメントの確保(契約時の説明等)

 下記要件を契約書等(重要事項説明書等)に追加し、利用者に説明してください。
 「利用者やその家族に対して、ケアプランに位置付けた居宅サービス事業所について、次のことを求めることができる旨を説明します。
1.複数の事業所の紹介を求めることが可能であること。
2.当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めること。」

※上記のことが義務付けられ、これらに違反した場合は報酬が減額される場合があるので注意してください。
※介護予防支援の契約書等も同じ取り扱いです。

入院時における医療と介護連携

 利用者は、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合は、ケアマネジャーの氏名及び連絡先を、当該病院又は診療所に伝えていただくことになることを利用者に説明してください。

関連ファイル ダウンロード

様式1号 指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防サービス事業者指定申請書
様式2号 指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・指定介護予防サービス事業者指定更新申請書
様式3号 指定を不要とする旨の申出書
様式4号 変更届出書
様式5号 廃止・休止・再開届出書
様式1~5号(1ファイルにシート別になっています)
各付表別ファイル
各付表別1~13(1ファイルにシート別になっています)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111 ファクス番号:0299-63-3636

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