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「先端設備等導入計画」の認定申請について

 国では、中小企業者が今後、超少子高齢化社会や人手不足などの厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的とし、税制改正や生産性向上特別措置法を成立させ、支援に取り組むこととしました。

 潮来市では、生産性向上特別措置法による国の規定に基づいて、「導入促進基本計画」を策定しました。中小企業者は潮来市の「導入促進基本計画」に沿って「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例や、金融支援などの支援措置を受けることができます。

令和3年6月16日に、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が施行されたことにより、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度の規定が中小企業等経営強化法に移管されました。

令和5年4月、潮来市導入促進基本計画を更新しました。

潮来市の「導入促進基本計画」

潮来市は、計画期間の延長等について協議し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。

計画期間:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)
潮来市導入促進基本計画(R5.4.1~R7.3.31) [PDF形式/130.1KB]

「先端設備等導入計画」の概要

認定を受けられる中小企業者

認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する者です。
なお、税制支援(固定資産税の特例措置)を受けられる中小企業者とは、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 (1)資本金の額または出資の総額* (2)常時使用する従業員の数*
製造業その他** 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

* (1)または(2)の要件のいずれかを満たす必要があります。
**「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

計画期間

3年間、4年間または5年間とする。

労働生産性に関する目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたりの年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備を対象とする。
<対象設備>
機械装置
測定工具および検査工具
器具備品
建物付属設備
ソフトウェア

税制支援について

税制の概要

 (1)中小企業者等が、(2)適用期間内に、潮来市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、令和6年3月末までに取得した場合は5年間令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

(1)中小企業者等とは

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(2)適用期間とは

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)

(3)一定の設備とは

<先端設備等の要件>
下の表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された   投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

<対象設備>

設備の種類 最低価額 その他
機械装置 160万円以上  
工具 30万円以上  
器具備品 30万円以上  
建物付属設備 60万円以上

家屋と一体で課税されるものは対象外

※償却資産として課税されるものに限ります。

設備の取得時期

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありませんのでご注意ください。

「先端設備等導入計画」の認定申請について

「先端設備等導入計画」の制度概要や申請に際しては、中小企業庁HPに記載されている以下の資料を合わせてご参照ください。

「先端設備等導入計画」等の概要について(PDF形式:975KB)PDF(令和5年4月1日更新)
先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)(PDF形式:1,707KB)PDF(令和5年4月1日更新)
Q&A(PDF形式:292KB)PDF(令和5年4月1日更新)

申請時に必要な書類

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書) 例:商工会・地域金融機関等
(3)完納証明書(市税に未納がないことの証明書)※潮来市内に事業所がある場合のみ
(4)開業届 ※個人事業主の場合のみ
(5)定款の写し ※法人の場合のみ
(6)導入する設備の概要が分かる資料(カタログの写し等、任意様式で可)

  • 税制措置の対象となる設備を含む場合
    上記(1)~(6)に加え、以下の書類を提出。

(7)先端設備等に係る投資計画に関する確認書

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(8)および(9)も必要です。

(8)リース契約見積書(写し)
(9)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

  • 賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
    上記(1)~(7)(リースの場合は(1)~(9))に加え、以下の書類を提出。

(10)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

書類様式

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課です。

潮来市役所 本庁舎2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1100

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