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くらし・手続き

【4月15日受付開始】潮来市若年世帯定住促進助成金事業のご案内

【重要なお知らせ】
令和6年度若年世帯定住促進助成金事業は令和6年4月15日(月)から受付を開始します。
※申し込み状況により期間を変更する場合があります。

潮来市では、定住人口の増加及び地域の活性化並びに住環境の改善を図ることを目的として、本市において住宅を取得し、定住する若年夫婦または若年者が親である子育て世帯に対し、助成金を交付します。

【助成対象者】

 住宅(宅地も含む)の取得に係る登記原因日(令和4年4月1日以降に限る。ただし、建売住宅の場合は、表題部における登記の日付)の時点で、若年夫婦または若年者が親である子育て世帯であること。

○若年夫婦・・・本人またはその配偶者が若年者(46歳未満)である夫婦。

○子育て世帯・・・高校生相当以下の子を持つ若年者(46歳未満)の世帯。

※高校生相当以下の子・・・子の年齢が18歳以下。ただし18歳の誕生日以後の最初の3月31日までに限ります。

※若年夫婦の場合は、夫婦両名で申請が必要となります。

 

【助成対象要件】

助成対象者の方が、次の全ての要件を満たすことが必要となります。

1.住宅(宅地も含む)の取得に係る登記原因日(ただし、建売住宅の場合は、表題部における登記の日付)が令和4年4月1日以降になっており、取得した住宅に継続的に10年以上住居すること。

2.取得した住宅(宅地も含む)は購入費500万円以上で、申請者の名義(共有名義を含む。ただし申請者及びその世帯員の持分が合計で2分の1以上であるものに限る。)で所有権の保存又は移転の登記を完了していること。

3.取得した住宅に住民登録が完了していること。

4.同一世帯に市税等の未納がないこと。(三世代世帯の方は、三世代世帯全員に未納がないこと。)

5.  市内の自治会(区)に加入している。または、これから自治会(区)に加入すること。※自治会についてはこちらをご覧ください。

 

【取得対象物件】

取得した住宅は、次の全ての要件を満たすことが必要となります。

1.玄関・台所・便所及び浴室を備え独立した生活を営むことができる住宅で、居住用部分の延べ床面積が60m2以上のもの。(併用住宅の場合は、延べ床面積の1/2以上を居住用に供するもの。)

2.申請者の発注による新築住宅または建売住宅及び建築後20年以内の中古住宅の購入。

3.建築基準法及び都市計画法の規定に適合していること。

4.以前に潮来市東北地方太平洋沖地震に係る住宅復興資金利子補給金、潮来市木造住宅耐震改修補助金及び本件助成金の交付を受けていないこと。

 

【助成金額】

基本額 

5万円~20万円

※住宅(宅地も含む)の取得費用の100分の1に相当する額を助成します。(上限を20万円とし、1000円未満を切り捨てします)→ [申請書様式]

[計算例]購入費18,500,000円×0.01(助成率)=助成金185,000円

加算額   転入者

5万円×転入者1人あたり加算(上限20万円)                        

上限20万円に満たない場合でも世帯全員が転入者の場合、20万円加算

※転入者とは、住宅の取得を機に当市へ転入した方をいいます。当市に1度も住民登録していない方、当市から2年以上転出している方が対象となります。ただし、申請者のうちどちらかが転入者であることが条件となります。                                 

子育て世帯

5万円×子の人数分加算

※高校生相当以下の子が世帯に属する場合。

三世代世帯

5万円加算

※同一建築物、もしくは同一敷地内に建てられた住居に(1)申請者(2)申請者の親(3)申請者の子が住んでいることが条件となります。【申請者、申請者の親】、【申請者、申請者の子】の場合は2世代となります。

市街化区域での取得

5万円加算

市街化区域内で住宅を取得した場合。取得住宅が市街化区域内に位置しているかは、売買時の書類の確認やハウスメーカー、都市建設課等にお問い合わせください。

転入者特典 

 10万円上限×3年分

※住宅を取得してから課される1年目から3年目までの家屋の固定資産税の相当額の1/2を助成します。(上限を10万円とし、1000円未満を切り捨てします)

[計算例]家屋の固定資産税額160,000円×1/2(助成率)=助成金80,000円(固定資産税額は、固定資産課税台帳に登録されている課税標準額を基に計算されます。詳細については、潮来市役所税務課へご確認ください)

※基本額(加算額を含む)の交付申請とは別の申請となります。→ [申請書様式]

確認事項

○本助成金につきましては、税法上一時所得となり、本助成金以外の一時所得と合わせ50万円を超える場合は、申告が必要となります。詳しくは税務署へご確認ください。

○助成対象者の要件である「10年以上の居住」を満たさなくなった場合は、報告書を提出していただきます。年数に応じて助成金の返還を請求させていただきます。

 

【助成金申請手続きの流れ】

1.交付申請書の提出 → 2.内容の審査(2週間程度) → 3.交付決定通知書の交付 → 4.請求書の提出 → 5.助成金の交付

 

【基本額(加算額を含む)申請の必要書類】

1.交付申請書 様式第1号(記入例はこちら

2.世帯全員の住民票(三世代世帯の方は三世代全員分)

3.建物登記簿の全部事項証明書の写し

4.建築確認済証の写し

5.建築基準法による検査済証の写し

6.開発行為の検査済証の写し

7.居住用面積を確認できる書類の写し(併用住宅の場合)

8.転入者であることを証明する書類(転入者の場合)※住民票の除票等

9.住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し

10.宅地の売買契約書の写し(宅地を購入した場合)

11.土地登記簿の全部事項証明書の写し(宅地を購入した場合)

12.建物現況写真

13.  現地案内図

14.自治会(区)への加入を証明する書類(区費の領収書等)                                     ※領収書等がない場合は、加入証明書に区長さんの記名、押印したものを提出してください。

15.  都市計画証明書(市街化区域加算を申請する場合に限る) ※都市建設課都市計画グループで取得できます。

16.同一地番内の世帯全員の完納証明書(三世代世帯の方は三世代全員分)

17.その他市長が必要と認める書類

※4,5,6については、手続きが不要である場合は、提出は必要ありません。

※「事業案内のパンフレット 」も合わせてご確認ください。助成金額計算のモデルケースの確認や申請確認用フロー図で申請可能かチェックできます。

 

【家屋の固定資産税の助成金申請(転入者のみ)の必要書類】

1.交付申請書 様式第2号(記入例はこちら

2.世帯全員の住民票

3.取得した家屋の固定資産税納税証明書

4.同一地番内の世帯全員の完納証明書(三世代世帯の方は三世代全員分)

5.土地・家屋課税明細書の写し

6.  その他市長が必要と認める書類

 

【助成金返還時の必要書類】

1.助成対象住宅から転居する報告書 様式第5号

 

【平成30年度から令和4年度までの申請状況】

年度 合計(件) 市内(件) 転入者(件)
平成30年度 36 24 12
令和元年度 56 42 14
令和2年度 77 63 14
令和3年度 63 51 12

令和4年度

39 28 11
令和5年度 35 24 11
合計 306 232 74

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4222

メールでのお問い合わせはこちら

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