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保健・福祉

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を作成しました。

障害者差別解消法(正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と言います。)の施行に伴い、職員が遵守すべき服務規律の一環として、行政機関等が事務・事業を行う際の「対応要領」を作成しました。

この「対応要領」は、職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するために、国が定めた基本方針に即して定めたものです。

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このページに関するお問い合わせは社会福祉課 障害福祉Gです。

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電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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