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くらし・手続き

給水設備と排水設備について

給水設備と排水設備について(量水器(水道メーター),公共ます,貯水槽水道,浄化槽など)

>>給水設備の管理

量水器(水道メーター)とは
水道のあるところには必ずメーターボックスがあり,その中には水道メーターが設置されています。
水道メーターは使った水の量を知るための器具のことです。
メーターの水量をもとに水道料金・下水道使用料等が計算されています。
4-1_メーターボックス_ 4-2_メーター器_
★おねがい★
・メーターは見やすいように,メーターボックスの中はいつもきれいにしておきましょう。
・メーターボックスの上に物を置いたり,近くに犬をつないだりしないようにしましょう。
・ご家庭でも定期的にメーターを見ていただくと使用水量の変化もわかり,漏水の発見にも役立ちます。
(水道メーターの検針)
水道メーターの検針は毎月行います。
検針員が検針期間中(毎月1日~10日)の定例日(雨などで検針ができない場合は翌日)にお伺いします。

貯水槽水道

【貯水槽水道とは】
水道事業者(市)が供給した水道水を,いったん受水槽に受けた後,建物の利用者に飲み水として供給する施設の総称です。
この受水槽から蛇口までの水道施設を「貯水槽水道」といいます。
【貯水槽水道の種類】
○簡易専用水道・・・受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
○小簡易専用水道・・・受水槽の有効容量が5立方メートル以上10立方メートル以下のものをいいます。
【貯水槽水道の管理について】
貯水槽水道の管理責任者は,設置者(建物所有者)です。利用者の方が「安全でおいしい水」を飲むために,設置者は適正な管理をお願いします。
1年以内ごとに1回,定期的に受水槽や高架水槽の清掃・点検をしましょう。
1年以内ごとに1回,定期的に水質検査を行いましょう。
・蛇口から出る水の色,濁り,臭い,味などに異常を認めたときは,必要な項目について水質検査をしましょう。
・設置者が健康を害するおそれがあると感じたときは,すぐに給水を止めて利用者の方々に知らせましょう。
4-3_貯水槽水道_
 
【貯水槽水道の各種届出について】
簡易専用水道・小簡易専用水道を設置するとき,届出事項に変更があったときは届出が必要です。
ただし,小簡易専用水道で水源が上水道以外の場合の届出窓口は,環境課となります。
○設置するとき
小簡易専用水道(簡易専用水道)布設工事届(様式第9号)  icon_Word
小規模水道(小簡易専用水道,簡易専用水道)管理責任設置届(様式第5号) icon_PDF icon_Word
○届出事項に変更があったとき
小簡易専用水道(簡易専用水道)届出事項変更届(様式第10号) icon_PDF icon_Word
小規模水道(小簡易専用水道,簡易専用水道)管理責任者住所(氏名)変更届(様式第6号) icon_PDF icon_Word
○その他
小規模水道(小簡易専用水道,簡易専用水道)設置者地位承継届(様式第7号) icon_PDF icon_Word
小規模水道(小簡易専用水道,簡易専用水道)廃止届(様式第8号)icon_PDF icon_Word
 
※平成26年4月1日「潮来市安全な飲料水の確保に関する条例」が施行され,簡易専用水道・小簡易専用水道等の衛生管理に関する事務が茨城県から市に移譲されました。

>>排水設備の管理

公共下水道が整備され,処理場で汚水を処理することができる区域を,「処理区域」といい,区域内の建築物所有者には次のことが義務づけられています。
・くみ取り便所は供用開始後3年以内に水洗便所に改造する。
・し尿・浄化槽は廃止して公共下水道に接続する。
・生活排水を側溝等に流している場合はすみやかに排水設備を設置し,公共下水道に接続する。
これにより
・快適な暮らしになります。(清潔で衛生的な水洗トイレが使用できます。)
・生活環境がよくなります。(汚いドブや水たまりがなくなり,街路がきれいになります。)
・海や川がきれいになります。(下水道管渠を通して処理場へ集められ,きれいにしてから流します。)
排水設備とは,水洗トイレからのし尿,台所・風呂・洗濯機などから排出される生活雑排水を排除するために,宅地内に設置された汚水ますや排水管などをいい,これを公共下水道に接続します。
【設置するためには】
1.指定工事店を決めます
工事は定められた基準により正しく施工されなければなりません。
このため,市では下水道工事店を指定しています。工事の相談や施工は必ず排水設備指定工事店へ依頼してください。
 
 
4-4_工事店依頼_
2.見積もりを頼みます
まず,指定工事店に見積もりをしてもらいます。このときに便所の種類や下水管を通す場所・ますの位置など,よく打ち合わせをしてください。
 
 
4-5_見積り_
3.工事の申請をします
工事を行う前に,市へ「排水設備新設等(確認・変更)申請書(様式第1号)icon_PDF」を提出していただきます。申請手続きについては,指定工事店にご相談ください。このとき,申請者の宅地内に公共汚水ますが設置されていない場合は,「下水道公共桝設置に伴う要望書icon_PDF」「公共桝及び取付管新設等許可申請書icon_PDF」を提出してください。いずれの申請書も指定工事店が代わって行ってくれます。
 
 
4-6_申請_
4.工事を施工します
市が,申請書を審査し,工事内容が適正なものか確認をし,指定工事店が工事を行います。その後,現地にて施工の検査を行います。合格したときには排水設備検査済証(ステッカー)を交付します。
 
 
4-7_宅内排水工事_
(下水道使用の注意)
公共下水道には,なんでも流していいということはありません。 一人一人がルールを守って大事に使用しましょう。
(1)管詰まり防止のために
•トイレで使用する紙はトイレットペーパー以外は使用しない
•野菜くずやゴミ,お風呂の目皿に付着した髪の毛を排水口に流さない
•トイレを使用したときは必ず一定量の水を流す
•お風呂やトイレなどに取り付けてある床排水器具(ワントラップ)には,常時水を満たしておく
(2)公共下水道の機能保護のため
•ガソリン,シンナー,アルコールなどの危険物や水銀やカドミニウムなどの有害物質を含む汚水を流さない
•宅地内の汚水ますに雨水や池の水などを流さない
•土砂や廃油,鉱油などの廃棄物を下水道に流さない
(3)気を付けて頂きたいこと
•公共汚水ますやマンホールなどのふたはむやみに開けない
•宅地内の汚水ますは定期的に清掃する
•宅地内に汚水ますはいつでも開閉できるようにしておく(上に物を置かない)
(4)その他
•建物の増改築に伴う排水設備を変更しようとする場合も,市の指定工事店へ依頼してください。
•管の詰まり,器具の破損などの故障が発生した場合は,市の指定工事店へ連絡して修理してください。

>>浄化槽の設置と管理

(浄化槽について)4-8_浄化槽_
浄化槽には,水洗トイレを処理するだけの「単独処理浄化槽」と,トイレや台所,浴室,洗面所などの生活雑排水も一緒に処理する「合併処理浄化槽」があり,「合併処理浄化槽」の中でも,窒素やりんを除去できる「高度処理型合併処理浄化槽」があります。
(登録浄化槽について)
厚生労働省の国庫補助指針に適合する浄化槽を,全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(全浄協)が審査・登録します。登録された製品には「登録証」が添付され,それと一緒にA・B・Cの3枚複写式伝票の管理票も渡されます。この「登録証」の写しと管理票C票は,補助金申請に添付が必要です。
(機能保証制度及び保証登録手続き)
補助事業によって設置された登録浄化槽には,機能保証制度が設けられています。保証対象は,法定検査において製造上,又は施工上の欠陥や欠点により異常が判定された場合です。この制度の保証期間は使用開始の日から5年間です。ただし,駆動部分及び散気管については,使用開始の日から1年間です。

★補助制度
(補助対象者)
・居住を目的とした個人住宅を潮来市に建てる方で,規定の機能基準を満たした高度処理型合併処理浄化槽(10人槽以下)を設置する方
・現在ある単独浄化槽またはくみ取り槽から,規定の機能基準を満たした高度処理型合併処理浄化槽(10人槽以下)に設置換えする方
(補助対象地域)
下水道の認可区域及び農業集落排水の採択区域外であるか,又は認可区域内であっても下水道の整備が当分の間(おおむね7年以上)見込まれない区域であること。
(注意事項)
・税金を滞納している方が同一世帯に居る場合,補助対象となりません。
・補助金申請は,浄化槽の設置工事をする前に申請する必要があります。
・受付期間中であっても,予算額に達した場合は受付を終了します。
★補助対象浄化槽の機能基準
内容
規格
補助金額
窒素・りん除去型
放流水1リットルあたり、
BOD 10ミリグラム,総
リン濃度1ミリグラム以下
人槽基準は建物の延べ床面積が140平方メートル以下の場合は5人槽,140平方メートルを超える場合は7人槽,浴室及び台所が2つ以上ある住宅は2世帯住宅で10人槽です。補助金の限度額は以下のとおりです。(転換:建築確認を伴わずに既設浄化槽又は汲取槽を入れ替えること)
5人槽(新築)
5人槽(転換)
7人槽(新築)
7人槽(転換)
10人槽(新築)
10人槽(転換)
822,000
1,071,000
1,111,000
1,422,000円
1,585,000円
1,966,000円
単独処理浄化槽または
くみ取り槽撤去費用
 
 
 
宅内配管工事費用
高度処理型浄化槽
(窒素・リン除去型)
設置換する場合
 
限度額
 
 
限度額
 
 90,000
 
 
300,000円

★補助金申請の手続きについて
(申請の受付)随時受付をしています。必ず設置前に申請してください。開庁時間内にお越しください。
(補助金申請について) ○補助申請様式ダウンロードはこちらをクリック○

 

【申請届出】
 
【現地確認】
申請に必要な書類等
 
次の各施工時に市職員が立会います。希望日を連絡ください。
既設の単独処理浄化槽を撤去する時
合併処理浄化槽を埋設する時
・補助金交付申請書(様式第1号)
・放流水の水質確保に関する誓約書
・登録浄化槽管理票C
・全国浄化槽団体連合会が証明する保証登録証(市町村用)
・国庫補助指針に適合することを証明する登録証の写し
・建築基準法等に適合していることが認められる認定書
・型式適合認定書(別添仕様書及び図面を含む)
・浄化槽設備士免状の写し
・合併処理浄化槽設置工事見積書の写し
(詳細が明記されていること)
・設置場所案内図及び敷地内配置図
(設置箇所と排水経路図が明記されてること)
・建築確認済証及び確認申請書第15
建築確認が無い場合は不要)
・放流先管理者の同意書の写し
敷地内処理の場合は不要)
7条検査払込済書の写し
・住民票
・完納証明書(発行から30日以内のもの)
・浄化槽明細書、もしくは設置届の写し
・既製品底版を使用する場合、認定、強度計算書、
 強度報告書及び品質証明書
 
《単独槽またはくみ取り槽撤去、宅内配管工事を伴う場合》
・補助金交付申請書(様式第1号)
・単独浄化槽またはくみ取り槽撤去工事の見積書の写し
・現況平面図
・配管図
 
 
【実績報告】
事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに,添付書類を添えて提出してください。
≪実績報告に必要な書類≫
 ・補助事業実績報告書(様式第5号)
 ・浄化槽設備士が証するチェックリスト
 ・工事施工写真 
 ・工事請負契約書の写し
 ・浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委
託契約書(一括契約書)の写し
 ・浄化槽使用開始報告書
 ・請求書(様式第7号)
 
《単独槽またはくみ取り槽撤去、宅内配管工事を伴う場合》       
・補助事業実績報告書(様式第5号)
 ・産業廃棄物管理票(マニフェストE票)写し
 又は最終処分場が発行する証明書
 ・請求書(様式第7号)

上記の書類を審査した後,「交付決定通知書」を送付します。
(補助金交付)
補助金は完成検査終了後に請求書(様式第7号) icon_PDF  を受理した日から1ヶ月以内に申請者の口座に振り込まれます。
(設置後の管理について)
すべての浄化槽は,清掃(年1回)・保守点検(年3回以上)の他に,法定検査(7条検査)と定期検査(11条検査)を受けなければなりません。(浄化槽法に規定)
7条検査 浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から,5ヶ月の間に行う検査
11条検査 毎年1回定期的に行う検査
茨城県水質保全協会へのリンク   http://www.e-mizu-ibaraki.jp/
(浄化槽設置に係る申請書等)
・浄化槽設置届出書 http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/0226/0226n0310.htm
浄化槽を設置しようとする場合(建築確認を伴うものを除く)に使用する様式です。
・浄化槽明細書 http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/0226/0226n0330.htm
浄化槽を設置しようとする場合(建築確認を伴うものに限る)に使用する様式です。
・浄化槽使用開始報告書 http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/0226/0226n0350.htm
浄化槽の使用を開始した場合に使用する様式です。
・浄化槽使用廃止届出書 http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/0226/0226n0390.htm
浄化槽の使用を廃止した場合に使用する様式です。

>>水洗便所改造資金助成制度

下水道が供用開始となった区域では,トイレの水洗化は法律で義務つけられております。
市ではくみ取り式の便所(し尿浄化槽を含む)を水洗化に(新設は含まれません)改造するための工事費の一部を助成します。助成の方法は,改造工事に要する資金の一部助成並びに融資あっせん・利子補給とし,いずれか一方の助成となります。
 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

潮来市役所 第1分庁舎 2階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (漏水等の夜間・土日緊急連絡先 0299-67-5743) ファクス番号:0299-63-1136(直通)

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