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保健・福祉

里親制度について

里親制度

「里親」とは、親が病気、離婚など様々な事情により家庭での養育を受けることができない子どもを自分の家に迎え入れて、その温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で育てていく方のことです。

特に最近、急増する児童虐待や配偶者からの暴力などにより、子どもや家庭を取り巻く環境が大きく変化し、より家庭的な養育環境を提供するための「里親」の存在が重要となっています。

里親の種類

養育里親 保護者のいない子どもや虐待などの理由により、保護者が養育することが
適当でない子どもを養育する里親です。
専門里親 虐待を受けた子どもや障害のある子どもなど専門的な援助を必要とする
子どもを養育する里親です。
親族里親 実親が死亡、行方不明又は拘禁などの状態になり、養育できなくなった子どもを
扶養義務者及びその配偶者である親族が養育する里親です。
養子縁組目的里親 保護者がいないなどにより、里親と永続的な関係性を築くことが最善の利益となる
子どもと養子縁組することを希望する里親です。

養子縁組について(手続き窓口は、市役所市民課戸籍担当へご相談ください。)※子が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要

普通養子縁組 年長者、尊属以外の方を養子とすることができます。
実親、養親とも親子関係が生じます。
特別養子縁組 原則として満6歳未満の子どもで実親による監護が著しく困難な場合等、
子どもの福祉のために必要であると家庭裁判所が認めた場合に成立します。
実親との親子関係は解消され、また、原則として離縁はできません。

 

里親になるには

里親になるには特別な資格は必要ありませんが、以下の要件((4)(6)(7)については同居の方も)等を満たしていることを知事が認定し、里親として登録されることが必要です。

(1)知事が行う研修を修了したこと
(2)経済的に困窮していないこと
(3)子どもの養育についての理解や熱意・愛情をもっていること
(4)児童虐待、その他児童の福祉に関し、著しく不適当な行為をしていないこと
(5)心身ともに健全であること
(6)成年被後見人又は被保佐人でないこと
(7)禁固以上の刑や罰金刑(児童に関する法律)に処せられていないこと

里親になるための手続き

(1)市町村や児童相談所の窓口で相談してください。
(2)里親になるための申請をする前に基礎研修・認定前研修を受講します。
(3)児童相談所に「里親認定申請書」などを提出します。
(4)児童相談所の家庭訪問調査の後、茨城県社会福祉審議会で審議します。
(5)茨城県知事が認定して里親登録します。
(6)児童相談所から養育の受託について話しがあり、マッチング後、養育を開始します。

子どもの養育

預かった子どもの養育は基本的に実子と同じ気持ちで育てればよいわけですが、特に次の点に留意する必要があります。

・家庭は常に和やかにし、子どもの心身を害するような言動はさけましょう。
・子どもの栄養、発育等健康面に十分注意し、異常があるときはただちに医療機関で受診させるなど適切な措置を取りましょう。
・子どもの福祉を図る上で好ましくない用務に従事させたり、虐待したり酷使してはいけません。

養育の費用

里親が子どもを預かると、その養育に要する次のような費用が支払われます。

・里親手当(親族里親・養子縁組目的里親には支払われません。)   
・一般生活費
・教育費
・学校給食費
・特別育成費
・その他

里親を支援している「里親会」

里親として登録された方がお互いの意見を交換したり、研修したりするための自主的な組織として里親会があります。茨城県には、水戸、日立、那珂・久慈、鹿行、稲北、土浦、県西の7つに「地区里親会」があります。また、茨城県社会福祉協議会内に里親を会員とする「茨城県里親連合会」があります。また、全国的な組織として「財団法人全国里親会」があります。
全国里親会は毎年、全国里親大会や研修会を開催したり、里親制度に関する情報を収集し提供、また里親賠償責任の賠償保険など里親制度の普及と発展を目的として様々な事業を行っています。

里親制度のお問い合わせ先

茨城県中央児童相談所 TEL029-221-4150

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子育て支援Gです。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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