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くらし・手続き

国民年金の給付の種類

年金の種類には次のものがあります。

 

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある場合に、65歳から支給されます。60歳からの繰上げ請求・65歳以降70歳までの繰下げ請求もできます。【日本年金機構 老齢年金

 

障害基礎年金

 病気やけがで障害者になったときに請求できます。
 ただし、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間(納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること、もしくは令和8年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないことが条件です。【日本年金機構 障害年金

 

遺族基礎年金

 加入者または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子(障害者は20歳未満)のある配偶者、または子に支給されます。
 ただし、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分に2以上あること、または令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないことが条件です。【日本年金機構 遺族年金

 

付加年金

 第1号被保険者が国民年金の保険料のほかに月額400円を上乗せして納めると、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度です。【日本年金機構 付加年金

付加年金(年間受け取り額)の計算式

付加年金(年間受け取り額)の計算式=200円×付加保険料納付月数
たとえば、10年間付加保険料を支払うと、400円×120月(12か月×10年)=48,000円。
この負担で、年間200円×120月(12か月×10年)=24,000円受け取ることができます。
・付加保険料は申し込んだ月から納めることができます。
・国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。

 

寡婦年金

 第1号被保険者としての保険料納付済み期間と免除期間を合わせて、その期間が10年以上ある夫が年金を受けずに亡くなった場合、10年以上婚姻関係があり、生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。【日本年金機構 寡婦年金

寡婦年金額

寡婦年金額=夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額×4分の3
・亡くなった夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けていた場合は、支給されません。
・夫が亡くなったとき、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合は、支給されません。

 

死亡一時金

 第1号被保険者として36ヵ月(3年)以上保険料を納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。【日本年金機構 死亡一時金

死亡一時金の額
保険料を納めた月数 金額
36ヵ月以上180ヵ月未満 120,000円
180ヵ月以上240ヵ月未満 145,000円
240ヵ月以上300ヵ月未満 170,000円
300ヵ月以上360ヵ月未満 220,000円
360ヵ月以上420ヵ月未満 270,000円
420ヵ月以上 320,000円

・遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合、死亡一時金は支給されません。
・寡婦年金と死亡一時金の請求権がある場合、どちらか一方の選択となります。
・付加保険料を36ヵ月(3年)以上納付していた場合、表の額に8,500円が加算されます。
・死亡一時金を受け取る権利の時効は、死亡日翌日から2年です。

 

未支給年金

 死亡日において、亡くなった方が次のいずれかに該当する場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。【日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき

1.年金を受け取る前に亡くなったとき

例1:偶数月に亡くなった場合
8月     9月     10
8/20死亡         10/15年金支給日
              8月分が未入金     →年金額の1ヵ月分請求可

例2:奇数月に亡くなった場合
8月      9     10
       9/20死亡  10/15年金支給日
               8月分9月分が未入金  →年金額の2ヵ月分請求可

2.年金(※)を受け取る権利はあったが、請求しないうちに亡くなったとき

(※)老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金
未支給年金の請求とあわせて、亡くなった方の年金請求のお手続きも必要となります。

・未支給年金に必要な書類、手続き場所は人によって異なります。水戸南年金事務所または市民課 保険年金グループまでお問い合わせください。
・未支給年金を受け取る権利の時効は、死亡日翌日から5年です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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