くらし・手続き

無戸籍でお困りの方へ

   子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう,出生証明書が手元にないなど,様々な理由で出生届が提出できないことにより,戸籍に記載されていないため,各種行政サービスが受けられないことでお困りの方は,法務局や市町村の戸籍担当窓口にご相談ください。

   また、戸籍に記載されていないことで,困っている方をご存知の方もご相談ください。

   戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。皆様の事情をお伺いして,どのような手続きができるのかを一緒に考えましょう。      (相談無料,秘密厳守)

○相談窓口

 水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916

 潮来市役所市民課   0299-63-1111

○問合せ先

 水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916

 詳細については,法務省ホームページをご覧ください

法務省ホームページ:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

潮来市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る