【軽自動車税(種別割)】新型コロナウイルス感染症拡大防止のための軽自動車税(種別割)の課税上の取り扱いについて
三輪以上の軽自動車の保有関係手続に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続きが集中する傾向を回避するため、令和4年4月1日を賦課期日とする軽自動車税(種別割)に限り、次のとおり取り扱います。
【課税上の取り扱いの内容】
三輪以上の軽自動車について、令和4年3月中に廃車や使用停止を伴う所有権の変更が行われ、かつ、当該事由が発生してから15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、当該手続き及び税申告が令和4年4月以降であっても、令和4年3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行います。
◆対象となる廃車や使用停止を伴う所有者の変更は、以下のとおりです。
・ 解体を伴う自動車検査証返納届出を行う場合
・ 所有者名義変更及び自動車検査証返納届出を同時に行う場合
・ 所有者名義変更及び輸出予定届出を同時に行う場合
※詳細については、軽自動車検査協会茨城事務所までお問い合わせいただくか、軽自動車検査協会ホームページでご確認ください。
< お問い合わせ >
軽自動車検査協会茨城事務所
〒310-0841
茨城県水戸市酒門町4400
TEL 050-3816-3105
問い合わせ先
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- 2022年3月22日
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