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子育て・教育

幼児教育・保育の無償化について

令和元年(2019年)10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもの利用料(保育料)が無償化されます。
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもも対象となります。

(注)食材料費(給食費)、行事参加費、通園送迎費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する方

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの子どもの利用料(保育料)が無償化されます。

  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
    (年度途中に満6歳になっても、その年度の3月までの利用料(保育料)は無償となります。)
  • 幼稚園と認定こども園の教育部分については、入園できる時期に合わせて満3歳から無償化の対象となります。
  • 食材料費(給食費)、行事参加費、通園送迎費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
    ※ただし、食材料費(給食費)のうち、おかずやおやつなどの副食費については、世帯の所得階層などによって免除となる場合があります。
  • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園(新制度未移行園)の場合は、月額25,700円を上限に無償化されます。この場合、無償化の対象となるためには、認定申請書の提出が必要となります。

0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として利用料(保育料)が無償化されます。

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)や企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。

幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する方

「保育の必要性の認定」を受けた方は、幼稚園や認定こども園の教育部分の利用に加えて、1日450円まで(最大月額11,300円まで)の範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。利用施設に利用料を支払ったあと、市へ請求書類を提出することで当該料金の還付を受けることができます。

  • 無償化の対象となるためには、認定申請書を提出し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
    保育の必要性の認定を受けるには、認可保育所や認定こども園(保育部分)を利用する際と同様に、保護者の就労等の要件があります。
  • 預かり保育は、3歳の誕生日を迎えた日以降最初の4月1日(3歳児クラス)から無償化の対象となります。
    ただし、住民税非課税世帯の場合は、満3歳になった日からその年度の3月31日まで、利用日数に応じて最大月額16,300円まで無償化の対象となります。

認可外保育施設などを利用する方

3歳から5歳までの子どもは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの利用料が無償化されます。利用施設に利用料を支払ったあと、市へ請求書類を提出することで当該料金の還付を受けることができます。

  • 認可外保育施設などの利用料無償化の対象となるのは、認可保育所や認定こども園、企業主導型保育などを利用できていない子どもです。
  • 無償化の対象となるためには、認定申請書を提出し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
    保育の必要性の認定を受けるには、認可保育所や認定こども園(保育部分)を利用する際と同様に、保護者の就労等の要件があります。
  • 対象となる施設・事業は、都道府県等に届出をしている認可外保育施設(一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所など)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業です。
    ※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たしている必要があります。ただし、現在基準を満たしていない施設が、これから基準を満たすため、5年間の猶予期間が設けられています。

その他

就学前の障がい児の発達支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設)を利用する子どもについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費(給食費)の取扱いについて

保育所や認定こども園の給食の材料にかかる費用(給食費)については、自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用です。このため、保育所や認定こども園を利用する保護者も、自ら自宅で子育てを行う保護者と同様に、その費用を負担することが原則になりますので、無償化後も引き続き、保護者の皆さまのご負担となります。

食材料費(給食費)の取扱いについて

  • 現在、2号認定(3~5歳児)の食材料費(給食費)は、
    ○主食(お米など)分については、直接、保育所や認定こども園にお支払い
    ○副食(おかずやおやつなど)分については、利用料(保育料)の一部としてお支払い
    いただいております。
  • 令和元年(2019年)10月1日から、幼児教育・保育は無償化されますが、食材料費(給食費)については引き続き保護者の皆さまにご負担いただくことが原則です。

今後は、主食分と副食分の食材料費(給食費)を合わせた額を、保育所や認定こども園などにお支払いいただくことになりますので、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。
※ただし、食材料費(給食費)のうち、おかずやおやつなどの副食費については、世帯の所得階層などによって免除となる場合があります。

食材料費(給食費)の金額は、利用する施設ごとに異なります。

3号認定(0歳~2歳児)の方は、現在の取扱いから変更はありません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課 子育て支援Gです。

福祉事務所(潮来市役所 1階) 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-80-1410

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