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保健・福祉

重度・高齢重度マル福

 対象になる方は?

  1. 身体障害者手帳1、2級及び3級内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓機能障害)の手帳の交付を受けた方
  2. 身体障害者手帳3級に該当し、かつIQ50以下(療育手帳B)と判定された方
  3. 療育手帳マルA、Aと判定された方
  4. 障害年金1級受給者
  5. 特別児童扶養手当1級受給者
  6. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方
  7. 身体障害者手帳4級に該当し、かつIQ50以下(療育手帳B)と判定された方
  8. 身体障害者手帳3級または4級に該当し、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた方
  9. 精神障害者福祉手帳2級に該当し、かつIQ50以下(療育手帳B)と判定された方

 

受給期間は?

 認定日の月の初日から上記の障害の状態でなくなるまで

 

所得制限等

本人の所得が512万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)および配偶者・扶養義務者の所得が628万7千円未満(扶養者1人につき24万9千円、2人目以降は1人につき21万3千円加算)   

※所得を判定する対象年は認定日で決まります。

・1~6月 → 前々年中の所得

・7~12月 → 前年中の所得

 

マル福を受給するには?

マル福を受給するには、「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」の交付申請が必要です。

必要書類等をご用意の上、申請してください。  

※申請が遅れた場合は、申請月の初日からの適用となり、開始日をさかのぼっての受給はできません。 

 

申請に必要なものは?

・本人の健康保険証

・本人、配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)

・申請者の本人確認ができる書類(顔写真付きのもの)

・障害の程度がわかる書類                                                                   (身体障害者手帳、療育手帳、療育手帳の判定結果書、精神障害者保健福祉手帳、障害年金の証書、特別児童扶養手当証書など)                 

・委任状(家族以外の方が申請手続きをする場合)

 

【茨城県内から潮来市へ転入される方】

『医療福祉費受給者証交付状況証明書』 ※転出市町村から発行されます。

 

【茨城県外から潮来市へ転入される方または潮来市に住所がない方】

(1)「情報連携」の利用が可能 ※マル福制度におけるマイナンバーの利用についてはこちら

 ※情報連携を行うには、別途「同意書」および「マイナンバーの記載」が必要になります。

 ※情報連携には30分程度時間を要する場合があります

 ※本人自署が困難な場合は、⑵の書類を持参していただきます。

  

(2)障害者本人とその配偶者および扶養義務者の住民税課税(所得)証明書

 ※必要な課税年度につきましては、お問い合わせください。 

 

マル福の利用方法

茨城県内の病院にかかる場合

病院や薬局の窓口に、健康保険証マル福受給者証(ピンク色)を提示してください。

自己負担はありません。

ただし、入院時の食事代や差額ベッド代・おむつ代やお薬の容器代など保険外(自費)のものについては対象になりません。

 

茨城県外の医療機関にかかる場合

窓口で健康保険証を提示し、医療機関より請求された医療費をお支払いください。マル福受給者証は使用できませんので、後日、市民課保険年金グループの窓口で申請していただき、 マル福で負担する金額を返金いたします。

《必要書類等》

・領収書(受給者氏名と保険適用点数が記載されたもの) ※月ごとにまとめてください。

 ※領収書の返却をご希望の受給者さまにおかれましては、ご自身でコピーをしていただき、領収書の原本と
  コピーをしたもの両方をお持ちください。領収書原本に受付済印を押印させていただきます。

 ・県外償還払い申請書

・健康保険証

・マル福受給者証(ピンク色)

・預金通帳等(登録済の方は不要)

※加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「付加給付金」の支給を受けた場合は、支給決定通知が必要となります。

 

返金について

後日、指定された口座へ振り込みます。(受付日の翌月の末日頃のお支払いとなります。)

 

こんなときは届出等が必要です

・健康保険証が変わったとき

・住所や氏名等が変わったとき

・登録口座を変更したいとき

・受給者証を紛失したとき

・潮来市から転出するとき

・障害の程度等により受給資格がなくなるとき

 

マル福受給者証の更新について

毎年7月1日 

更新対象者には更新後の受給者証を6月末ころ郵送いたします。

更新手続が必要な場合があります

  1. 転入または未申告等により、更新に必要な年の所得が潮来市で把握できない場合                                         → 住民税課税市区町村からの課税証明書等の提出が必要です。
  2. 65歳の誕生日を迎えるとき                                                             →65歳以降もマル福受給者証を使用するには、後期高齢者医療制度へ加入することが条件となります。                                           ※「身体障害者手帳4級(音声または言語機能障害、下肢障害の1号、3号または4号該当者以外)に該当し、かつIQ50以下(療育手帳B)と判定された方」の場合は、後期高齢者医療制度に加入しなくてもマル福の対象となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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