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くらし・手続き

こんなときは手続きが必要です

次の項目に該当するときは、市民課保険年金グループ(市役所1階2番窓口)へお越しください。

資格関係

こんなとき 手続き方法 いつまでに
他市町村から転入したとき まえの市町村で交付された「負担区分証明書」を提出してください。 14日以内
他市町村へ転出するとき お使いの保険証を回収させていただきます。
(転出先の市町村で新しい保険証が交付されます。)
すみやかに
生活保護を受けるようになったとき お使いの保険証を回収させていただきます。 すみやかに
一定の障害がある方が65歳になったとき又は65歳を過ぎて一定の障害がある状態になり、後期高齢者医療制度の適用を受けるとき 【持ち物】
身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳等)
※代理人申請の場合は代理人の身分証明証、委任状
すみやかに
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるとき 【持ち物】
被保険者証、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)
※代理人申請の場合は代理人の身分証明証、委任状
すみやかに
※申請月の初日から有効となります。
特定疾病療養受領証の交付を受けるとき 【持ち物】
被保険者証、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、医師の意見書(他の保険者から移行し資格取得する場合は、前保険者が交付した特定疾病療養受領証の写し)
※代理人申請の場合は代理人の身分証明証、委任状
すみやかに

 

給付関係

こんなとき 手続き方法 時効

高額療養費
・1か月の医療費が限度額を超えたとき

(1)初めて高額療養費に該当したとき
申請書が届きますので、市役所に提出してください。
【持ち物】
申請書、被保険者証、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、通帳
※代理人申請の場合は代理人の身分証明証)

(2)2回目以降の該当のとき
申請手続きは不要です。支給決定通知書を送付したのち、指定口座にお振込みします。
申請署の到達日から2年間
高額介護合算療養費
・医療保険と介護保険の両方の自己負担があり、1年間の自己負担額の合計が限度額を超えたとき
該当者に通知が届きます(毎年1月上旬)。市役所にお越しください。
【持ち物】
通知書、被保険者証(医療・介護)、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、自己負担額証明書(該当者のみ)、通帳
※代理人申請の場合は代理人の身分証明証
申請の勧奨通知が届いたと考えられる日の翌日から2年間
療養費
・やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したとき
・コルセットなどの補装具代がかかったとき
  など
【持ち物】
被保険者証、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、作成指示書、領収書、通帳
※代理人申請の場合は代理人の身分証明証、委任状
実際に代金を支払った日の翌日から2年間
第三者行為による被害届
・交通事故にあったとき
【持ち物】
被保険者証、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、事故証明書(警察で取得)
※代理人申請の場合は代理人の身分証明証
すみやかに
※示談の前に必ず届出をお願いします。
葬祭費
・亡くなったとき
【持ち物】
被保険者証、身分証明証(マイナンバーカード、運転免許証等)、葬祭の執行が確認できる書類(会葬礼状等)、喪主の方の通帳
※代理人申請の場合は代理人の身分証明証
葬祭日翌日から2年間

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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