くらし・手続き

戸籍の届け出

戸籍の取扱場所および時間

 戸籍の取扱場所

  ・潮来市役所市民課(本庁舎1階) 潮来市辻626  電話0299-63-1111(代表)

戸籍の取扱時間

  月曜日~金曜日(祝日を除く)
      午前8時30分から午後5時15分まで
       ※すべての戸籍届け出を受け付けています。

  第2・第4日曜日
      
午前8時30分から正午まで
       ※すべての戸籍届け出を受け付けています。

  土・日曜日・祝日(閉庁日) 
    死亡届(火葬許可証の交付) ※詳細は死亡届(死亡したとき)をご覧ください。
      午前8時30分から正午まで
      (その他の時間は、警備員が死亡届をお預かりし、火葬許可証の交付は直近の平日の時間内対応とさせていただきます。) 
       連絡をいただいてから職員が参りますので、多少お待ちいただくことがあります。 
       電話受付センターまでご連絡ください。(時間外戸籍届出専用029-243-7559)
       なお閉庁日は、死亡届の記載内容について他市区町村に照会が出来ないため、正誤の確認をすることができません。
       そのため、死亡届に記載されたとおりの住所、氏名、本籍地、続柄等をもって火葬許可証を交付することとなります。
       翌開庁日に他市区町村に確認を行い死亡届の記載内容に誤りがあった場合にはその旨を連絡させていただき、
       正しい内容の火葬許可証を交付しますので、速やかに差し替えをお願いすることとなります。
       急を要する場合を除き、平日の届出のご協力をお願いいたします。
       

    戸籍届出(火葬許可証の交付以外) ※詳細は各種届出をご確認ください。
     本庁舎の開庁時間以外(土・日曜日・祝日および早朝・深夜等)の場合は、市役所にて
     警備員が届書をお預かりしています。
       ※事前に市民課(0299-63-1111)または、
        電話受付センターまでご連絡ください。
        (時間外戸籍届出専用029-243-7559 ※平日は午後7時から)

 

戸籍届け時の注意事項

  ※消せるボールペンで記入しないでください。
  ※書類に不備や確認事項があったときは、後日ご連絡をする場合や市役所にお越しいただく場合がございますのでご了承ください。
  ※警備員が届書をお預かりした場合も、火葬許可証の交付や住所の異動、国民健康保険・児童手当等のお手続きが必要
   な方は、後日市役所まで来庁していただくようになります。

  ■戸籍の届け出には本人確認をさせていただきます。
    出生届・婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・不受理申出書等を届け出する際は、
   身分証明(マイナンバーカードや運転免許証等)の提示をお願いしております。
    身分証明については、下記をご参照ください。

   戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(法務省) 外部リンク

 

主な戸籍届出

  出生届

    出生の日を含めて14日以内に届出てください。

   【届け出に必要なもの】
     ・出生届(出生証明書)※出生した病院から発行されます。
     ・母子手帳
     ・身分証明(マイナンバーカードや運転免許証等)※認知を含む他の届出があるとき
   【届け出のできる方】
     ・父または母。(父母が結婚していない場合は、母)
     ・父または母が届出できない場合は、同居している方。
   【届け出地】
     ・父または母の所在地、または本籍地
     ・出生地

  ※生まれたときの体重が2,500グラム未満の時は必ずかすみ保健福祉センターまでご連絡ください。
    また、赤ちゃんの扱いに戸惑いを感じたり、不安になったりすることがありましたら一人で悩まず
   いつでもご相談下さい。かすみ保健福祉センター 電話0299-64-5240

 婚姻届(結婚するとき)

   【届け出に必要なもの】
     ・婚姻届(市区町村役場で用意してあります。)
     ・夫または妻になる方の本籍地が潮来市以外にある場合は、その方の戸籍謄本が必要です。
     ・身分証明(マイナンバーカードや運転免許証等)
   【届け出のできる方】
     ・夫及び妻になる方
     ※令和4年4月1日時点で16歳に達している女性(平成16年4月2日生~平成18年4月1日生)は、父母の同意があれば18歳未満でも婚姻することができます。詳細は市民課までお問い合わせください。
   【証人】
     ・成年の証人2名の署名が必要になります。
   【届け出地】
     ・夫または妻の所在地、本籍地

 離婚届(離婚するとき)

   【届け出に必要なもの】
     ・離婚届(市区町村役場で用意してあります。)
     ・ご夫婦の本籍地が潮来市以外にある場合は、戸籍謄本が必要です。
     ・和解、認諾、調停のときは調書の謄本が必要です。
     ・審判、判決のときは審判書又は判決書の謄本及び確定証明書が必要です。
     ・身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)
   【届け出のできる方】
     ・夫及び妻
     ・調停又は裁判によるものの場合は申立人が、それぞれの確定した日から10日以内に
     届出をしなければなりません。
   【届け出夫婦に未成年の子供がいる場合】
     ・離婚後の子の親権者をあらかじめ決める必要があります。
   【証人】
     ・協議離婚の場合には成年の証人2名の署名が必要になります。
   【届け出地】
     ・夫婦の所在地、又は本籍地
   【その他】
     ・婚姻中に名乗っていた「氏」を離婚後も名乗りたいという場合は、別の戸籍届出書
    「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になります。(用紙は市区町村役場においてあります。)
     ・パンフレット「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を市民課窓口にてお渡ししています。
     パンフレットをダウンロードしたい方はこちら(法務省ホームページへ)

 入籍届

   認知、父母の婚姻や離婚等によって、子が父又は母と異なる氏を称している場合、
  その氏を父又は母の氏を称するためには入籍の届け出が必要です。

   【届け出に必要なもの】
     ・入籍届(市区町村役場で用意してあります。)
     ・家庭裁判所の許可の審判書謄本(父母の離婚が原因で父母と氏が異なってしまった子が、
     父又は母の氏を称するためには家庭裁判所の許可が必要になります。)
     ・入籍する戸籍の謄本。さらに、入籍しようとする子が現在記載されている戸籍謄本。
   【届け出のできる方】
     ・父又は母の氏を称しようとする方(その方が15歳未満の場合には、その方の法定代理人が届出人になります)
   【届け出地】
     ・入籍者の本籍地、届け出人の所在地

 養子縁組

   【届け出に必要なもの】
     ・養子縁組届(市区町村役場で用意してあります。)
     ・未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可の謄本が必要です。ただし、養子となる者が
     自己又は配偶者の直系卑属(子や孫)の場合は不要です。
     ・養親となられる方、養子となられる方それぞれの、または一方の本籍地が潮来市以外にある場合は、
     その方の戸籍謄本が必要です。
     ・身分証明(マイナンバーカードや運転免許証等)
   【届け出のできる方】
     ・養親及び養子(養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人が届出人になります)
   【証人】
     ・成年の証人2名の署名が必要になります。
   【届け出地】
     ・養親又は養子の本籍地、又は届出人の所在地

 養子離縁

   【届け出に必要なもの】
     ・養子離縁届(市区町村役場で用意してあります。)
     ・本籍地が潮来市以外にある場合、戸籍謄本が必要です。
     ・和解、認諾、調停のときは調書の謄本が必要です。
     ・審判、判決のときは審判書又は判決書の謄本及び確定証明書が必要です。
     ・身分証明(マイナンバーカードや運転免許証等)
   【届け出のできる方】
     ・養親及び養子(養子が15歳未満の場合には、養子離縁後に法定代理人となる人が届出人になります。この
     場合には、資格を有することが分かる書面が必要となります。)
      
     ・和解、認諾、調停、審判、判決等の裁判によるものの場合は申立人が、それぞれの成立又は確定した日から
     10日以内に届出をしなければなりません。
   【証人】
     ・協議離縁の場合には成年の証人2名の署名が必要になります。
   【届け出地】
     ・養親又は養子の本籍地、又は届出人の所在地

 転籍届(本籍を変更したいとき)

   戸籍の所在場所である「本籍」を移転する届出です。

   【届け出に必要なもの】
     ・転籍届(市区町村役場で用意してあります。)
     ・戸籍謄本(潮来市内での転籍の場合は不要です。)
   【届け出のできる方】
     ・戸籍の筆頭者及び配偶者
   【届け出地】
     ・本籍地又は所在地
     ・転籍地

 死亡届(死亡したとき)

   死亡届受付にともなって火葬許可証の発行をいたします。
   届け出前には、火葬場の予約が必要です。

   休日の死亡届受付に伴う「火葬許可証」の交付につきましては、警備員が死亡届をお預かりし、火葬許可証の交付は直近の平日開庁時間内対応とさせていただきます。

   なお閉庁日は、死亡届の記載内容について他市区町村に照会が出来ないため、正誤の確認をすることができません。
   そのため、死亡届に記載されたとおりの住所、氏名、本籍地、続柄等をもって火葬許可証を交付することとなります。
   翌開庁日に他市区町村に確認を行い死亡届の記載内容に誤りがあった場合にはその旨を連絡させていただき、
   正しい内容の火葬許可証を交付しますので、速やかに差し替えをお願いすることとなります。
   急を要する場合を除き、平日の届出のご協力をお願いいたします。

   
   【届け出に必要なもの】
     ・死亡届(用紙の右半分が死亡診断書(死体検案書)なので、死亡の診断(死体の検案)をした病院から発行されます。
     ・火葬の場所と日時を届け出時にお伝えください。
   【届け出期間】
     ・届け出者が死亡の事実を知った日から7日以内
   【届け出義務者】
     ・同居の親族
     ・その他の同居者
     ・家主、地主、家屋若しくは土地管理人
   【届け出資格者】
     ・同居されていない親族
     ・後見人、保佐人、補助人、任意後見人(登記事項証明書または裁判所の謄本の添付が必要です。)
   【届け出地】
     ・死亡者の本籍地、死亡地
     ・届け出人の所在地

  戸籍の届け出に関することは、潮来市役所市民課までお問い合わせください。   

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 市民Gです。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線112~115) ファクス番号:0299-62-4152

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