市政情報

区域指定制度

潮来市の区域指定について

本市の区域指定は、平成19年12月13日に茨城県知事より指定告示を受けました。

区域指定とは?

区域指定は、市街化調整区域内における新しい開発許可制度です。
この制度は、あらかじめ一定の条件を備えている区域を指定することで、その区域内(区域指定地内)であれば、集落の出身要件等を問うことなく、誰でも住宅など一定の用途が建築できます。
今回の指定により、区域指定地内では、下表の建築制限に適合する建築が可能になりました。

※市街化調整区域内での従来の開発許可基準は、そのまま存続されます。

指定区域内での建築制限

建築できる建築物の用途 建築基準法第48条第2項に規定する
第2種低層住居専用地域に建築できる建築物
例)自己用住宅、共同住宅、店舗兼用住宅、日用品販売店など
最低敷地面積 300平方メートル以上
建ぺい率 60パーセント以下
容積率 200パーセント以下
高さ制限 原則10メートル以下

※開発行為の許可申請は従来どおり必要です。

指定区域の図面はこちら

区域指定の一覧は以下のとおりです。なお、区域指定制度に関する詳細な図面等については、潮来市役所都市建設課で閲覧できます。

集落番号 集落名 集落の区分 図面データPDF
11-1 上戸・島須地区 第3種集落 pdf
11-2 上戸地区 第3種集落 pdf
11-3 新宮地区 第1種集落 pdf
11-4 小泉・小泉南・曲松・新宮南・延方西地区 第1種集落 pdf
11-5 大洲地区 第3種集落 pdf
12-1 堀之内地区 第6種集落 pdf
12-2 大生・釜谷地区 第6種集落 pdf
12-3 築地・大生地区 第6種集落 pdf
12-4 辻・島須地区 第6種集落 pdf
12-5 水原地区 第6種集落 pdf
12-6 徳島地区 第4種集落 pdf

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課 都市計画Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4222

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