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保健・福祉

結果はどの様に知らされるの?(認定結果)

おおむね1ヶ月程度で介護度が決定し、郵送で通知されます。

特別の事情が無ければ申請からおおむね1ヶ月程度で郵送により通知されます。
介護が必要でないと判定されれば「自立」、介護が必要と判断される場合は、
以下の7段階の中で該当する要介護(要支援)度が記されています。

要介護度 認定の目安
要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下がみられ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要支援2 障害のため生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
排泄や食事等で全般的な介助が必要。
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。
排泄等で全般的な介助が必要。
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な解除が必要な場合が多い。
問題行動や理解低下も。
要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。
多くの問題行動や全般的な理解低下。

認定結果に不満がある場合

認定結果に不服がある場合、「茨城県介護保険審査会」に申立ができます。

茨城県介護保険審査会 
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6
電話:029-301-3332

6ヶ月ごとの見直し

要介護認定の有効期間は原則として6ヶ月です。引き続き介護保険のサービスを利用する場合は、有効期間満了の60日前から満了日までに再申請手続きが必要です。なお、有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを市へ申請できます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢福祉課です。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111 ファクス番号:0299-63-3636

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