くらし・手続き

高額療養費

高額療養費

1ヶ月の医療費の支払いが高額になったとき,自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。

該当する場合には,診療月から概ね3カ月後に申請のハガキが届きますので申請手続きをしてください。

○70歳未満の人の場合

所得区分

自己負担限度額(月額)

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<多数該当:140,100円>

基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<多数該当:93,000円>

基礎控除後の所得

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<多数該当:44,400円>

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円

<多数該当:44,400円>

住民税非課税世帯

35,400円

<多数該当:24,600円>

※多数該当とは,過去12カ月間に,同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

○70歳以上75歳未満の人の場合

所得区分

自己負担限度額(月額)

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

3(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【多数該当:140,100円】

2(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【多数該当:93,000円】

1(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【多数該当:44,400円】

一般

(課税所得145万円未満等)

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

【多数該当:44,400円】

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

  

 

限度額適用認定証  限度額適用・標準負担額減額認定証

   医療機関の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより自己負担限度額

までの支払いとなります。限度額は所得区分によって異なりますので,事前に申請して認定証の交付を受けてください。

70歳未満の人の場合

 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税世帯)の認定申請をしてください。

70歳以上75歳未満の人の場合

   所得区分が低所得者1・2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定申請をしてください。

   所得区分が現役並み所得者1・2の方は「限度額適用認定証」の認定申請をしてください。

   所得区分が一般及び現役並み所得者3の方は申請不要です。

 

    *認定証を提示しなかった場合は,あとから限度額を超えた金額が払い戻されます。(要申請)

    *国民健康保険税に未納がある方には認定証を交付できない場合があります。

    *所得の申告が済んでいない方(無収入の方も含む)は申告が必要です。

 

マイナ保険証の利用について

    マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額認定証の事                             

 前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

  ※マイナ保険証:健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード

 

       ◇申請に必要なもの

    身分を証明するもの(マイナンバーカード・運転免許証等),国民健康保険証,委任状(別世帯の方が申請の場合)

       ◇申請先

    市民課保険年金G 2番窓口

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険年金Gです。

〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) ファクス番号:0299-62-4152

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