くらし・手続き

法人市民税

法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されます。
大法人(資本金が1億円超の法人等)が行う法人住民税の申告は、eLTAXによる提出が義務化されました(2020年4月1日以降に開始する事業年度から適用)。

法人市民税の税率

法人税割

  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率   6.0%
  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率   9.7%
  • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 12.3%

均等割

資本金等の額 市内の従業員数 税額
50億円を超えるもの 50人を超えるもの
300万円
10億円を超え50億円以下 50人を超えるもの
175万円
10億円を超えるもの 50人以下
41万円
1億円を超え10億円以下 50人を超えるもの
40万円
1億円を超え10億円以下 50人以下
16万円
1千万円を超え1億円以下 50人を超えるもの
15万円
1千万円を超え1億円以下 50人以下
13万円
1千万円以下のもの 50人を超えるもの
12万円
上記以外の法人等  
5万円

法人市民税の減免について

NPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に定める法人)については、収益事業を行わない場合申請により減免されます。

様式ダウンロード

法人の設立等に関する申告書 pdfアイコン  

更正の請求書(様式第10号の4)
(法人市民税の確定申告後、法人税額を減額する場合)

pdfアイコン  

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 税務Gです。

潮来市役所 本庁舎 1階 〒311-2493 茨城県潮来市辻626

電話番号:0299-63-1111(代) (内線132、133、134、135、136) ファクス番号:0299-63-3636

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