除草・野焼き・不法投棄・害虫等

空き地の除草

空き地に雑草や枯れ草が繁茂すると、害虫や火災が発生しやすくなったり、ごみ等の不法投棄を招いたりします。
雑草の刈り取りは、その土地の所有者(管理者)が行わなくてはなりません。
所有(管理)している土地は適正に管理し、良好な環境の保全に努めることが「あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例」により定められています。

野焼きの禁止

木くず、紙くず、廃プラスチック等を積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やす、いわゆる「野焼き」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。
違反者には、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの両方が科されます。

野焼きの通報は、下記のフリーダイヤル不法投棄110番へ連絡してください。
なお、休日・夜間で緊急の時は、警察の110番までご連絡ください。

フリーダイヤル不法投棄110番 0120-536-380

ゴミの野焼き(野外焼却)は禁止です (茨城県)

不法投棄の禁止

公共の河川や道路はもとより、他人の山林や田畑などへ廃棄物を捨てたり、放置することは禁止されています。
廃棄物に関する不法投棄の通報は下記の不法投棄110番へ連絡してください。
なお、休日・夜間で緊急の時は警察の110番までご連絡ください。

※私有地への不法投棄対応について 
私有地に不法投棄された場合、市役所や警察等の公的機関がごみを回収・処分することはできません。
残された不法投棄物の処理は、投棄者が不明である場合、最終的には土地所有者が撤去しなければならなくなることがあります。
不法投棄を未然に防ぐためには、日ごろから自己所有地等の管理地をきれいに保つことが大切です。

フリーダイヤル不法投棄110番 0120-536-380

許すな‼不法投棄 (茨城県)

不法投棄通報アプリ:PIRIKA(ピリカ)

不法投棄防止強調月間

茨城県では毎年6月と11月、不法投棄防止強調月間として県・警察・市町村・業界等が合同して、各種パトロールなどを実施しています。

  • ランドパトロール
  • 解体現場パトロール
  • 廃棄物運搬車両一斉検査
  • 協会ボランティア監視員等によるパトロール

害虫等の駆除

私有地に発生したスズメバチの巣やアメリカシロヒトリ等は、市では駆除いたしませんので、直接、業者へご連絡ください。
また、ご不明の点は環境課までご相談ください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

環境課

〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市役所 本庁舎 2階

電話番号:0299-63-1111(代)

ファクス番号:0299-80-1100

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-947
  • 2026年4月10日
  • 印刷する